戸籍の届出(出生届、婚姻届など)
戸籍とは、人が生まれてから亡くなるまでの身分関係を登録し、公証するものです。
子どもが生まれたときや、誰かが亡くなったとき、結婚したり離婚するときなどは、戸籍の届出が必要となります。
春日井まつり当日 戸籍届出のための来庁者駐車場のご案内
春日井まつり当日(令和7年10月18日、19日)は市役所周辺の駐車場はご利用いただけません。
戸籍の届出をされる場合、お手数ですが、以下の駐車場をご利用ください。
・午前8時30分まで
庁舎北出入口前待車場
・午前8時30分から午後5時まで
ささえ愛センター駐車場
※駐車場入口の職員に、戸籍届出のため来庁したことを伝えてください。
・午後5時以降
庁舎北出入口前待車場
詳細は以下のファイルをご確認ください。
主な戸籍の届出
その他の届出
養子縁組届、養子離縁届、認知届、親権(管理権)届、入籍届、分籍届、帰化届、氏の変更届、名の変更届、就籍届、国籍取得届、死産届、不受理申出などがあります。くわしくは戸籍住民課へお問い合わせください。
提出先
原則、本人(生まれた人や婚姻する人など)の本籍地または届出人の住所地
春日井市で届出をする場合は、市役所(1階戸籍住民課)のほか、出張所でも受け付けています。
受付時間
窓口が開いている日時
・月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分(受付は午後5時まで)
※ 祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
・日曜日(戸籍住民課のみ) 午前8時30分~正午
開設日は以下のとおりです
令和7年
4月6日 4月13日 4月20日 4月27日
※4月20日はマイナンバーカードに関する手続きができません
5月25日 6月29日 7月27日 8月31日
9月28日 10月26日 11月30日 12月14日
令和8年
1月25日 2月15日
3月1日 3月8日 3月15日 3月22日 3月29日
※3月22日はマイナンバーカードに関する手続きができません
それ以外の時間(夜間・休日)
市役所守衛室で戸籍届出を受け付けています。(内容確認はできませんので、不備があった場合は改めて来庁していただくことがあります。)
※ 住所の変更や国民健康保険、証明書の取得など他の手続きはできません。
メモリアルフォトコーナーについて
誰でも気軽に記念撮影ができるメモリアルフォトコーナーを設置しています。
結婚、出産など、あらゆる記念に市民のみなさんの笑顔あふれる写真を撮影してください。
・自撮りスタンド(スマホ三脚)を用意しておりますので、使用される際は、戸籍住民課の職員にお声掛けください。
※閉庁日については、守衛室へお申し出ください。
・日付ボードは、提出日や記念日など、御自由に変更してください。
設置場所:戸籍住民課前(東側入口近く)
よくある質問
- 戸籍の届け出をするときに本人確認の書類は必要ですか?
- 本人以外の人でも、戸籍に関する届け出はできますか?
- 戸籍の届け出をしたとき、すぐに証明書をもらうことはできますか?
- 戸籍の届け出期間内に届け出ができない場合は、どうしたらいいですか?
- 親の戸籍から出て、自分だけの戸籍を作ることはできますか?
- 自分の本籍を忘れてしまった場合、どうやって調べればいいですか?
- 養子縁組をするにはどうしたらいいですか?
- 認知とは何ですか?
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