出生届

ページID 1001875 更新日 令和6年1月29日

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子どもが生まれたときは、出生届が必要です。

届出用紙

子どもが生まれた病院等で出生証明書と一緒にもらってください。
届出期間 子どもが生まれた日から数えて14日以内(14日目が休日の場合は翌平日)
届出人 父または母 ※窓口に届書を持参するのは代理人でも構いません。
届出先 父母の本籍地・所在地または子どもの出生地いずれかの市区町村役場
必要なもの
  • 出生届 1通(用紙の右側が医師または助産師が証明した出生証明書、左側が出生届になっています。)
  • 母子健康手帳(出生の届出があった旨の証明をします。出生届を夜間・休日に守衛室へ提出される場合は後日戸籍住民課または出張所へお持ちください。)

出生届以外の必要な手続き

子ども医療費助成

子どもの住民登録地が春日井市の場合は、出生届の提出の際に併せて「子ども医療費受給者証」を交付しますので、扶養する方の健康保険証をお持ちください。
※守衛室で出生届を提出する場合は、後日改めて保険医療年金課で手続きを行う必要があります。

制度等については次のリンク先をご確認ください。

児童手当

支給対象や申請方法等は次のリンク先をご確認ください。

※守衛室・出張所で出生届を提出する場合は、後日改めて子育て推進課で手続きを行う必要があります。

提出方法

次のリンク先をご確認ください。

よくある質問

事情があって出生届が出せないとき

事情を伺って一緒にどのような手続きをとることが最善なのか考えます。(相談無料、秘密厳守)
法務局でも相談に乗ります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6137
市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。