氏名の振り仮名の届

ページID 1037045 更新日 令和7年5月24日

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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
 これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1.記載する予定のフリガナの通知

 改正法施行日以降、住民票に記載されているフリガナを参考に本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
 本市では令和7年8月頃から順次送付を予定しています。
 通知が届いたら必ず内容を確認してください。

 <フリガナが正しい場合>
 →氏名のフリガナの届出は不要です。
  令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナが戸籍に順次記載されます。

 <フリガナが誤っている場合>
 →令和8年5月25日までに届出をしてください。
  届出が受理されると、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
  なお、令和7年5月26日以降に出生や帰化などにより初めて戸籍に記載される方については、その届出と同時にフリガナが記載されます。

2.市区町村長による振り仮名の記載

 改正法施行日から令和8年5月25日までにフリガナの届出がなかった場合、通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
 この場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
 ※フリガナの届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出について

届出の方法

 氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出をそれぞれしていただく必要があります。
 氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。(市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です)

氏のフリガナの届出人について

 原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者が除籍されている場合は、その子が届出人となります(子が複数名いる場合は、最初の届出が優先されます)。

名のフリガナの届出人について

 既に戸籍に記載されている者(本人)がそれぞれ届出人となります。
 届出人が15歳未満のときは、親権者又は成年後見人が届出人になります。

届書の様式

提出先及び受付時間について

次のリンク先をご確認ください。

海外にお住まいの方へ

 日本に住民登録がない方については、戸籍に記載する予定のフリガナの通知は送付されません。しかし、本市で氏名のフリガナに関する情報が把握できる場合には、届出をしなくても令和8年5月26日以降にフリガナが戸籍に記載されます。

 本市で氏名のフリガナに関する情報が把握できない場合、フリガナの届出をしていただかない限り、フリガナは戸籍に記載されません。
 氏名のフリガナの届出をする場合、在外公館や日本の市区町村窓口へ届け出ることができるほか(郵送による届出も可能です)、海外利用が可能なマイナンバーカードを所持している場合には、マイナポータルから届出を行うことができます。また、婚姻届等のほかの届出を行う際に、当該届出をフリガナの届出を兼ねることが可能です(すべての届出ではありません)。

年金の受取口座について

 戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。
 詳細は以下のチラシをご確認ください

問い合わせ先

法務省振り仮名コールセンター

0570-05-0310

春日井市戸籍フリガナコールセンター

0568-85-6043

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6137
市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。