氏名の振り仮名の変更届

ページID 1037045 更新日 令和8年5月26日

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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
 それまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されています。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1.記載する予定のフリガナの通知

 令和7年5月26日以降、住民票に記載されているフリガナを参考に本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定のフリガナを通知しました。
 春日井市本籍分は令和7年8月頃に送付しました。
 通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付しました。
 通知内容を確認していただき、フリガナが違う場合、氏・名のフリガナの届を令和8年5月25日までに行っていただくよう周知していたところです。

 <氏・名のフリガナの届をしていない場合>
  令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナが戸籍に順次記載されます。
  春日井市では、令和8年6月下旬から8月中旬の間に記載をする予定です。

 <令和8年5月25日までに氏・名のフリガナの届をしている場合>
  届出をしていただいた内容で戸籍にフリガナを記載しております。

2.市区町村長によるフリガナの記載

 令和7年5月26日から令和8年5月25日までにフリガナの届出をしていない場合、通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
 春日井市本籍の戸籍については、令和8年6月下旬から8月中旬の間に順次記載していく予定です。
 市区町村により戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
 変更したい場合、氏・名のフリガナの変更届出をしてください。

 ※フリガナの届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

氏・名のフリガナの変更届について

届出の方法

 市区町村窓口での届出や郵送による届出が可能です。

氏のフリガナの変更届の届出人について

 次の順序に従い、届出が可能です。
 1.筆頭者及び配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者)
 2.筆頭者が戸籍から除籍されている場合は配偶者(戸籍から除かれた者を除く。)
 3.筆頭者と配偶者が除籍されている場合は子(戸籍から除かれた者を除く。)
   子が複数いる場合には、そのうち一人から届出が可能
 

名のフリガナの変更届の届出人について

 既に戸籍に記載されている者(15才以上の本人)がそれぞれ届出人となります。
 届出人が18歳未満のときは、法定代理人(親権者等)のうち1人から届出することも可能です。
 

届書の様式

提出先及び受付時間について

次のリンク先をご確認ください。

市区町村長によるフリガナの記載以降、フリガナが空欄の場合

 日本に住民登録がない等の理由により、氏名のフリガナに関する情報を市区町村が把握できていない場合、戸籍の氏・名の振り仮名が空欄になる場合がございます。
 その場合、申出をすることで戸籍に振り仮名を記載することができます。
 申出の方法や申出が可能な人については、戸籍担当までご相談ください。

年金の受取口座について

 戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。
 詳細は以下のチラシをご確認ください

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6137
市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。