郵送による転出届
こちらのページでは、郵送による転出届について、ご案内しています。
窓口で転出届を行う場合は、こちらをご覧ください。
マイナカードをお持ちなら、郵送よりオンライン転出届!

郵送での転出届は、自宅⇔市役所の郵便配達の分だけ、より多くの時間がかかってしまいます。
また、届書や返信用封筒、切手などを用意しなければなりません。
もしマイナンバーカードをお持ちであれば、自宅からスマートフォンでオンライン転出届ができます。
※一部、条件あり。
とっても便利でおトクなサービスを、ぜひご利用ください。
くわしくは次のリンク先をご覧ください。
転出届を郵送で行う方法
転出届を郵送で行う場合は、次のものを郵送してください。
【あて先】〒486-8686「春日井市役所 戸籍住民課」まで
※専用の郵便番号のため、住所の記入は必要ありません。
※専用の郵便番号のため、住所の記入は必要ありません。
- 住民異動届
- 下のリンク「住民異動届(郵送用)」を印刷・記入してください(他の市区町村の転出届の用紙や便箋などに必要事項を記入したものでもかまいません。)。
- マイナンバーカードをお持ちの方は、「特例転出」または「転出証明書を発行する転出」のどちらかにチェックを入れてください。
他の市区町村の転出届の用紙や便箋などを使用される場合は、どちらの転出方法で手続きを希望するか記入してください。
「特例転出」を選ぶ場合、新住所の市区町村へ転出証明書の代わりにマイナンバーカードを持参して転入手続きします(転出証明書の返送がありません。返信用封筒は不要です。処理できましたら連絡します。)。
ただし、次のいずれかに当てはまる方は、特例転出ができませんので、必ず「転出証明書を発行する転出」にチェックを入れてください。- 転出届の処理が完了後に「新しい住所に住み始めた日から14日以内」かつ「転出の予定日から30日以内」に転入届ができない場合(マイナンバーカードが失効するため。)
- マイナンバーカードを紛失した場合
- マイナンバーカードをお持ちの方は、オンライン転出届が便利です。くわしくは下の「オンライン転出届」をご覧ください。
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)のコピー
- 住所などの変更事項が裏面等に追記してあるときは、その写しもあわせて同封してください。
- 本人確認書類に住所の記載がない場合は、もう一点住所の確認ができる書類が必要です。
- 返信用封筒
- 切手を貼り、送り先住所と氏名を記入してください。
(送付先は、住民登録をしている住所または転出先の住所に限ります。) - 速達、簡易書留による返送を希望される場合は、住民異動届の備考欄にその旨を記入し、返信用封筒に相当額を加算した分の切手を貼ってください。
- マイナンバーカードを使った転入手続きをする場合は必要ありません。
- 切手を貼り、送り先住所と氏名を記入してください。
転出届以外の手続き
転出届とあわせて行う、代表的な手続きをまとめました。
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