国民年金保険料の免除制度
保険料の納付に困ったら、早めにご相談ください。
経済的に保険料を納めるのが困難な人のために、免除制度などがあります。保険料が未納のままだと、老後の年金だけでなく、障がいや死亡といった不測の事態が生じたときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
免除・納付猶予・学生納付特例は、未納より有利です。
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免除、納付猶予、学生納付特例のすべての期間が、老後や万一のときの年金を受給するための資格期間に反映されます。
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老齢基礎年金の給付額を算出する際に、減額はありますが、次のとおり免除期間を計算に入れることができます。
※納付猶予、学生納付特例は、年金額に反映されません。
4分の3免除 → 全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月までは2分の1)
2分の1免除 → 全額納付した場合の年金額の4分の3(平成21年3月までは3分の2)
4分の1免除 → 全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月までは6分の5)
- 10年以内なら、後から納めて(追納)、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。
※2年を経過した分は、当時の保険料に一定の加算が行われます。 - 保険料を納めないままにしておく「未納」の場合、これらのメリットがありません。
- 免除の申請は、過去2年(申請月の2年1か月前までの月分)までさかのぼって申請することができます。
免除・一部免除制度
免除の承認を受けるには、申請者のほか配偶者・世帯主も所得基準の範囲内であることが必要です。また保険料の一部免除は、保険料の一部を納付することにより残りの保険料の納付が免除となる制度で、納付しなかった場合は未納と同じ扱いとなります。
納付猶予制度
50歳未満の人で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請することにより保険料の納付が猶予される制度です。
学生納付特例制度
学生本人の前年所得が一定額以下の場合に、申請することにより保険料の納付が猶予される制度です。
※学生納付特例制度の申請は、毎年度必要です。
被災したときの国民年金免除(学生納付特例)について
災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた人等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除(学生の人は学生納付特例)されます。
新型コロナウイルス感染症に係る国民年金保険料の免除制度の終了について
新型コロナウイルス感染症に係る国民年金保険料の臨時特例による免除制度は、令和4年度分の申請をもって終了となります。詳細は日本年金機構ホームページを確認してください。
免除・納付猶予・学生納付特例の申請を次のとおり受け付けています。
保険医療年金課国民年金窓口または名古屋北年金事務所の窓口
※市の出張所及びサービスコーナーでは申請できません。
<窓口での申請に必要なもの>
1.(1)または(2)
(1)基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、納付書など)
(2)マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)
2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
3.学生証(写しでも可)か在学証明書 学生納付特例の申請時のみ
<注意事項>
1.代理人が申請する場合は委任状が必要です(ただし、市役所で申請する場合は同世帯の人であれば委任状は不要です。)。
2.失業等を理由に申請するときは、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票の写しなどが必要です。
3.免除・納付猶予の申請で配偶者が別世帯の場合は、配偶者の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
郵送での申請もできます。
<郵送での申請に必要なもの>
1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書(学生の人は国民年金保険料学生納付特例申請書)
2.学生証の写し 学生納付特例の申請時のみ
<注意事項>
1.申請書の「個人番号(または基礎年金番号)」欄には、できる限り基礎年金番号を記入してください。
なお、個人番号を記入した場合は、マイナンバーカード(表・裏)のコピーなどを添付してください。
2.失業等を理由に申請するときは、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票の写しなどを添付してください。
3.免除・納付猶予の申請で配偶者が別世帯の場合は、配偶者の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
【申請書の送付先】
〒462-8666
名古屋市北区清水5-6-25
日本年金機構 名古屋北年金事務所
または
〒486-8686
春日井市鳥居松町5-44
春日井市役所 市民生活部保険医療年金課 国民年金担当
マイナポータルからの電子申請もぜひご利用ください。
マイナンバーカードと、マイナポータルでの利用登録があれば、スマートフォンやパソコンで、いつでもどこでも簡単に申請ができます。
審査結果が日本年金機構から通知されます。
審査結果
申請後、日本年金機構が前年所得等の審査を行い、申請から2~3か月後に審査結果が通知されます。
※申請の結果については、名古屋北年金事務所(052-912-1213)にお問い合わせ下さい。
継続免除制度
現年度の免除申請の結果、全額免除または納付猶予の承認を受けた人については、翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予を希望するものとみなされ、日本年金機構で継続審査が行われます。
※翌年度、継続審査の対象になる場合は、審査結果にその旨が記載されています。
※失業など所得要件以外の理由による場合は、継続審査の対象となりません。