寡婦年金

ページID 1003299 更新日 令和3年4月1日

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支給要件

 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年(平成29年8月1日より前に死亡の場合は25年)以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき。

支給対象

10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻

支給期間

60歳から65歳になるまで

年金額

夫の1号被保険者の期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3

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市民生活部 保険医療年金課

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