寡婦年金
支給要件
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年(平成29年8月1日より前に死亡の場合は25年)以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき。
支給対象
10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻
支給期間
60歳から65歳になるまで
年金額
夫の1号被保険者の期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年(平成29年8月1日より前に死亡の場合は25年)以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき。
10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻
60歳から65歳になるまで
夫の1号被保険者の期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3