死亡一時金
支給要件
第1号被保険者として3年以上保険料を納めている人が、老齢基礎・障害基礎年金のいずれも受けないまま亡くなったとき。
支給対象
死亡した人と生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位の高い人)
※遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。
※寡婦年金を受けられる場合はどちらか一方を選択します。
支給額
保険料を納めた期間に応じて120,000円~320,000円
※付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。