死亡一時金

ページID 1003300 更新日 令和3年4月1日

印刷大きな文字で印刷

支給要件

 第1号被保険者として3年以上保険料を納めている人が、老齢基礎・障害基礎年金のいずれも受けないまま亡くなったとき。

支給対象

死亡した人と生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位の高い人)
※遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。
※寡婦年金を受けられる場合はどちらか一方を選択します。

支給額

保険料を納めた期間に応じて120,000円~320,000円
※付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6160
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。