病気やけがで療養中の皆様、傷病手当金を受給されている皆様へ障害年金のご案内
次の1,2のどちらかに該当する場合は、障害年金を請求できます。請求が遅くなると受け取れる年金総額が減少する場合があるので、お早めに請求して下さい。
1.初診日から1年6か月後(障害認定日)に障害年金の等級に該当した場合
2.障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)時点では障害年金の等級に該当しないが、その後、65歳までに症状が悪化し、障害年金の等級に該当した場合
詳細は次の外部リンクから確認して下さい。