【年末に当市にふるさと納税された方へ】ワンストップ特例申請について

ページID 1027646 更新日 令和6年12月27日

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ワンストップ特例申請は、1月10日までです。

上記の期限を過ぎますと、御自身でお住まいの地域の税務署に確定申告をしていただく必要がございますので御注意ください。

春日井市はオンラインでワンストップ特例申請ができます!

マイナンバーカードをお持ちの方も、お持ちでない方も「自治体マイページ」からオンラインでワンストップ特例申請ができます。

※ オンライン申請には「自治体マイページ」へのアカウント登録が必要です。

自治体マイページバナー

マイナンバーカードをお持ちでない方へ

マイナンバーカードをお持ちでない方も、
「自治体マイページ」にログイン後、メニューの「オンラインワンストップ申請」から手続きができます。

年末年始のワンストップ特例申請書類の発送時期について

 当市への御寄附の申込時に「ワンストップ特例制度を利用するための申請書送付を要望する」を選択された方に対しましては、「寄附金受領証明書」とともに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(「ワンストップ特例申請書」)をお送りしていますが、令和6年12月28日から令和7年1月5日までの間は、年末年始の閉庁に伴い、書類の発送時期が次のとおりとなりますので御注意いただきますようお願いいたします。

なお、「自治体マイページ」からオンライン申請も可能です。

令和6年12月27日~12月31日寄附分の書類発送スケジュール

寄附日

書類発送(投函)スケジュール

12月27日、12月28日 12月31日までに発送します。
12月29日~12月31日 令和7年1月4日までに発送します。

【注意事項】

1 夜間にクレジットカード決済をされた場合、ふるさと納税のポータルサイトによっては寄附データが当市に反映されるまでに時間がかかる場合があります。
 その結果、例えば12月28日に寄附された場合でも、書類の発送(投函)が「12月29日~12月31日」の寄附と同じスケジュールとなる場合がありますので、ご注意ください。

2 書類発送(投函)スケジュールは予定です。お住まいの地域にもよりますが、お手元に書類が到着するまでに更に数日を要します。
 そのため、ワンストップ特例申請をされる方は、「マイナンバーと身元を証明する書類」を御用意いただくなど事前の準備をお願いします。また、御不安な場合は、大変お手数ですが、このページの下にあります「ワンストップ特例申請書」の様式を紙で出力し、必要事項を記入のうえ「マイナンバーと身分を証明する書類」を添付して、当市に郵送していただくか、オンラインで申請していただきますようお願いいたします。

なお、郵送・オンライン申請ともに期限は、令和7年1月10日(郵便必着)です。
(郵送の場合の郵送料は、寄附者様の御負担となりますので、あらかじめ御了承くださいますようお願いいたします。)

【必要な提出書類】

1.ワンストップ特例申請書

2.マイナンバーと身元を証明する書類

1.ワンストップ特例申請書

2.マイナンバーと身元を証明する書類

下の台紙を印刷し、台紙にマイナンバーと身元を証明する書類のコピーを貼って提出してください。

必要な書類は、下図を見てください。

添付書類フロー図

注意1 住民票の写しを添付する場合は、発行から6か月以内のものとしてください。
注意2 写真表示がある身分証明書が無い場合は、健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書などのコピー2点(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)を添付してください。

3.送付用の封筒

A4サイズで印刷すると、長3サイズの封筒を作成できます。

※お手数ですが、110円分の切手を貼って投函してください。
 (2024年10月1日から郵便料金が値上がりしておりますのでご注意ください。)

ワンストップ特例制度とは

 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税を行った地方自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けることができる制度です。

ワンストップ特例制度

 特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

 詳しくは次のページを参照してください。

申請方法

 本市への寄附の申込時に「ワンストップ特例制度を利用するための申請書送付を要望する」とされた方には、寄附金受領証明書と一緒に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付します。
 必要書類とともに寄附された翌年の1月10日(必着)までに産業部経済振興課まで御提出ください。

申告特例申請書を提出後に内容に変更等があった場合

 申告特例申請書の提出後に申請内容に変更があった場合は、寄附された翌年の1月10日(必着)までに変更届出書を提出してください。寄附の情報が寄附者の課税されている市町村に正しく通知されないと、特例制度が受けられなくなります。必ず変更届出書を提出して下さい。

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このページに関するお問い合わせ

産業部 経済振興課

電話:0568-85-6335
産業部 経済振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。