定額減税補足給付金(不足額給付)Q&A
よくあるお問い合わせ
対象について
(Q) 対象となる基準は何ですか
(A) 春日井市が令和7年度個人住民税課税団体である(令和7年1月1日に春日井市に住民登録がある等)かどうかが基準となります。
(Q) 所得税及び個人住民税ともに0円であるが、給付金の対象になりますか
(A) 次の要件を満たす方が対象となりえます。(不足額給付2⃣)
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外であること)
- 税制度上、扶養親族等として、定額減税の対象外であること(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の者)
- 低所得世帯向け給付における対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※低所得世帯向け給付とは、次の給付金を指します。
・令和5年度住民税非課税世帯に対する7万円の給付金
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金
・令和6年度住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金
(Q) 個人住民税と所得税のどちらか一方だけでも対象になると、不足額給付金は支給されますか
(A) どちらか一方だけでも対象になると、不足額給付が支給される場合があります。
なお、令和6年度当初調整給付の対象だった場合は、個人住民税と所得税の控除不足額を合算して1万円単位に切り上げた額が、当初調整給付算定額を上回る場合に限り、不足額給付が支給されます。
(Q) 退職により、令和6年中(令和6年1月1日から同年12月31日)の収入が、令和5年中(令和5年1月1日から同年12月31日)の収入と比べて、大きく減った。令和6年度に実施された当初調整給付金の対象ではなかったが、不足額給付金はもらえますか
(A) 令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象となる可能性があります。ただし、令和6年度住民税所得割額及び令和6年分所得税額(いずれも定額減税前)がともに0円の場合は、不足額給付の対象外となります。
(Q) 令和6年度は非課税であり、非課税等の世帯給付を受給したが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生した。不足額給付金を受けることはできますか
(A) 不足額給付の支給要件を満たしていれば併給可能です。
(Q) 昨年度実施していた定額減税補足給付金(当初調整給付)を受給していなくても、不足額給付を受けることはできますか
(A) 不足額給付の支給要件を満たす場合は、当初調整給付の対象となっていなくても、不足額給付を受けることができます。なお、当時、当初調整給付の対象となっており、未受給であった場合、当該算定額を差し引いた給付額にて不足額給付は算定しております。
(Q) 対象者が亡くなりましたが、給付金はもらえますか
(A)
〈通知書対象者の場合〉
支給決定日以降に亡くなられた場合は、相続人の方が受給権者となるため、「受取口座変更届」の記載が必要となりますので、コールセンターにお問い合わせください。
支給決定日より前に亡くなられた場合は、支給できません。
〈申請書対象者の場合〉
申請書提出後に亡くなった場合は、相続人の方が受給権者となるため、「受取口座変更届」の記載が必要となりますので、コールセンターにお問い合わせください。
申請書提出前に亡くなった場合は、支給できません。
(Q) 令和7年1月2日以降に春日井市へ引っ越してきました。春日井市から支給されますか
(A) 基本的に令和7年1月1日時点で春日井市にお住まいの方が春日井市での支給対象です。令和7年1月1日にお住いの市町村へお問い合わせください。ただし、住民登録地と個人住民税課税団体が異なる場合は、個人住民税課税団体より支給されます。
申請について
(Q) 申請書が届かない(なくした)がどうすればいいですか
(A) 再発行が可能です。春日井市定額減税補足給付金コールセンターにお問い合わせください。
(Q) 近くのふれあいセンターでも手続きができますか
(A) ふれあいセンターや公民館等でのお手続きはできません。郵送又は市役所1階給付金窓口でお手続きください。
(Q) 対象者本人が手続きしなければならないですか
(A) 本人以外がお手続きいただくことも可能です。コールセンターや市窓口での対象確認や支給額の確認は本人以外ではできませんのでご了承ください。また、代理受給する場合は、別で書類の提出が必要です。詳しくは「定額減税補足給付金(不足額給付)」を御確認ください。
(Q) 給付金の窓口は休日でも受付していますか
(A) 市役所1階給付金窓口、コールセンターともに平日の午前9時00分~午後5時00分で受け付けをしております。休日は受付しておりませんので、御了承ください。
給付について
(Q) 申請書に記載の令和6年分推計所得税額が異なる場合は、どうすればいいですか
(A) 申請書に記載の令和6年分推計所得税額につきましては、国が提供している「計算システム」を用いて算出しておりますので、源泉徴収票等と差異が生じる場合があります。なお、不足額給付支給額は1万円単位で切り上げる為、ご自身で計算した結果、給付額が同額になるのであればそのまま御提出ください。
(Q) 令和6年度分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていた。この金額が給付されますか
(A) 控除外額は、所得税の定額減税可能額のうち令和6年分の所得税から控除しきれなかった額です。
令和6年推計所得から算定して控除外額が見込まれる方には令和6年中に当初調整給付金を支給しています。
不足額給付金は当初調整給付金を支給しても不足が生じる場合に追加で給付するものですので、必ずしも控除外額が不足額給付として給付されるものではありません。
(Q) 給与収入と年金収入があり、それぞれ控除外額が記載されているが、それぞれ給付されますか
(A) それぞれ給付されるものではありません。複数の収入がある場合は収入を合算して計算した結果、控除外額(定額減税しきれなかった金額)が算出された場合は給付の対象となりえます。
(Q) 令和6年度個人住民税と令和6年分所得税の被扶養者の数が異なる場合は、どちらの扶養人数で定額減税可能額は計算しますか
(A) 個人住民税は令和5年12月31日時点、所得税は令和6年12月31日時点の扶養人数と、それぞれ時点が異なります。定額減税可能額は、どちらか一方の扶養人数を使用するのではなく、税種別ごとに各々の扶養人数を基に計算します。
(Q) 令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えた。不足額給付はもらえますか
(A) 不足額給付の対象にはなりません。
※令和6年中の所得税の計算においては、扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中扶養親族が増えたとしても、不足額給付には影響しません。
(Q) 扶養親族である妻とこどもが海外にいるが、妻と子どもの分も給付金はもらえますか
(A) 国外居住者は給付金における扶養親族の対象外となります。なお、扶養親族等の判定について、個人住民税は令和5年12月31日、所得税は令和6年12月31日の現況で判断します。
(Q) いつ頃入金がありますか
(A) 手続き後、1か月を目途に順次振り込みを予定しています。※記載内容等に不備があった場合や、当初調整給付額情報が不明の場合は、審査等に時間を要する為、支給が遅れることがあります。
(Q) 給付金の入金連絡はありますか
(A) 「申請書」をご提出いただいた方について、支給が決定した場合には、「支給決定通知書」をお送りいたします。「支給通知書」の対象の方については、口座の変更等ない場合は、通知等をお送りする予定はなく、通知書に記載の日付に振込いたしますので、通帳等で入金確認をしてください。
(Q) 昨年定額減税補足給付金を受け取ったが、会社の定額減税で引ききれてしまっている。給付金は返還する必要がありますか
(A) 令和6年度に実施した定額減税補足給付金については、たとえ会社の定額減税で引ききれてしまっている場合であっても、返還いただく必要はありません。
(Q) 給付金は何という名義で振り込まれますか
(A) 「カスガイシホソクキユウフキン」名義でお振込みをいたします。
(Q) この給付金は収入になりますか
(A) この給付金は法律により差押禁止及び非課税です。収入にはなりません。
その他
(Q) 公金受取口座とは何ですか
(A) マイナンバーに紐づいている、給付金や手当、年金等の受け取りのために登録していただく口座となります。
(Q) 公金受取口座が登録されているか確認できますか
(A) 市で公金受取口座の情報を保有していない(申請書において公金受取口座での受給を希望された方について、市からデジタル庁に照会します。)ため、マイナポータルのトップページ内の注目の情報の直下にある「公金受取口座の登録・変更」アイコンをタップし、ログインすると表示される「口座情報の登録状況」画面で御確認ください。
(Q) 先日入籍して、苗字が変わったがどうしたらいいですか
(A) 申請書の氏名欄は新姓で記載してください。口座確認書類については、旧姓名義の口座であっても御利用可能です。
(Q) 給付金の手続き後、不備があるか確認したいときはどうすればいいですか
(A) コールセンターにお問い合わせください。(審査の状況によってはお伝えできない場合があります。)または、申請書裏面の「申請状況確認」から現状の申請状況を御確認いただけます。(不足額給付1⃣のみ)
(Q) 春日井市発行の定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給決定通知書を紛失したが、再発行してもらえますか
(A) 申し訳ございません。支給決定通知書の再発行はお受けしかねます。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 生活支援課 物価高騰対応重点支援臨時給付金事務室
電話:0568-85-6785
健康福祉部 生活支援課 物価高騰対応重点支援臨時給付金事務室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。