出産に係る国民健康保険税の軽減
令和6年1月課税分から、出産する国民健康保険被保険者の国民健康保険税の一部が減額される場合があります。
- 対象者
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令和5年11月以降に出産したまたは出産する予定の国民健康保険被保険者
- 軽減期間
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出産予定日(出産後の申請の場合は出産日)が属する月の前月から翌々月までの4か月間。
多胎出産の場合は3か月前から翌々月までの6か月間。
- 軽減内容
- 対象者の軽減期間中の所得割額及び均等割額を免除(※注1)
- 申請期間
- 出産予定日の6か月前から。(出産後の申請も可能です。)
- 申請に必要なもの
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国民健康保険被保険者証・母子健康手帳(多胎出産の場合は全員分)・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど写真付きのもの)・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)
※マイナンバーがわからず記載が難しい場合には、職員がマイナンバーを調査補記させていただきますので、ご了承ください。
※別世帯の方が手続する場合は、世帯主からの委任状が必要です。
(注1)軽減措置を適用しても、国民健康保険税が変わらない場合があります。