低所得世帯に対する法定軽減

ページID 1003321 更新日 令和6年4月1日

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低所得世帯の均等割・平等割を軽減します。所得情報から判定し、申請不要で適用します。

令和6年度の国民健康保険税にかかる軽減判定所得

区分 前年中の世帯の総所得 減額される金額
7割軽減 {43万円+10万円×(給与所得者の数ー1)}以下のとき 均等割・平等割額の7割
5割軽減

{43万円+10万円×(給与所得者の数ー1)+(29.5万円×被保険者数)}以下のとき

均等割・平等割額の5割
2割軽減

{43万円+10万円×(給与所得者の数ー1)+(54.5万円×被保険者数)}以下のとき

均等割・平等割額の2割

世帯の総所得とは被保険者でない世帯主、国保から後期高齢に移行した方の所得を含みます。また、租税特別措置法による特別控除はないものとみなし、専従者給与については支払者の所得とし、経費として控除しません。

給与所得者等の数とは世帯主(被保険者でない世帯主を含む)、世帯に属する被保険者、国保から後期高齢に移行した方のうち、給与所得もしくは公的年金等に係る所得のどちらかを有する者と、両方を有する者の合計人数です。

被保険者数とは世帯に属する被保険者、国保から後期高齢に移行した方の合計人数です。

(注)軽減の判定は、4月1日の状況で行われます。ただし、年度途中で新しい世帯主になった世帯は、その日の状況で判定されます。

(注)所得の申告がされない場合、軽減が受けられないことがあります。ただし、所得税の確定申告、市県民税の申告、勤務先からの給与支払報告書の提出等で所得申告が済んでいる方は、あらためて所得の申告をする必要はありません。

(注) 65歳以上の公的年金を受給している方は、公的年金等に係る雑所得から15万円を控除した額で判定します。

 

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