生涯学習活動、市民活動に取り組む団体の活動を支援します
生涯学習活動団体、市民活動団体は、より便利に施設を利用できるようになります
文化、芸術、教育、スポーツなどの活動や公益的な活動を目的としている団体が、生涯学習活動団体、市民活動団体に登録すると、公民館などの施設の優先予約や使用料の減免、印刷機などの設備利用など、より便利に公共施設を利用できるようになります。
・生涯学習活動等を行うことを主たる目的とする団体であること。
・月1回以上の定期的かつ継続的な活動を実施していること。
・営利を目的とした事業又は活動を行わない団体であること
・団体を構成する者が、5人以上であり、かつ、市内在住、在勤、在学の者が3分の2以上であること。
※団体認定要件の詳細は、「生涯学習活動団体の申請について」を確認してください。
1.一般利用者よりも優先して3か月前から利用申請ができます
月2回分の施設利用に限り、利用しようとする日の属する月の3か月前の初日*1から申請(3か月前初日受付抽選に参加)できます(グリーンパレス春日井を除く)。
*1:「初日」は月の最初の開館日を指す
ただし、3か月前優先予約は、認定証の交付を受けた施設(認定証の「登録施設」に記載されている施設)に限ります。
2回を超える分は、2か月前の初日から申請(一般初日受付抽選に参加)してください。
注意!!
公民館やふれあいセンターのホールまたは軽運動室*2の優先予約は、10人以上の団体に限ります
*2:鷹来公民館、東部公民館(東部市民センター)の軽運動室を除く
2.施設使用料が減免されます(令和8年4月から支払いの際に認定証の提示は不要となります。)
施設使用料の2分の1が減免されます。
<減免される施設>
中央公民館(テニスコート除く)、知多公民館、鷹来公民館、坂下公民館、東部公民館(東部市民センター(ホール除く))、味美ふれあいセンター、高蔵寺ふれあいセンター、南部ふれあいセンター、西部ふれあいセンター、市民活動支援センター、グリーンパレス春日井(宿泊施設等及びテニスコート除く、令和8年4月以降の利用が対象)
注意!!
公民館やふれあいセンターのホールまたは軽運動室*3、グリーンパレス春日井体育館の優先予約は、10人以上の団体に限ります
*3:鷹来公民館、東部公民館(東部市民センター)の軽運動室を除く
3.市民活動支援センター、東部市民センターの印刷機などの設備・備品が使用できます
市民活動支援センター、東部市民センターに設置している全自動印刷機などが利用できます。
※印刷機等を利用する際は、必ず認定証を窓口に提示してください。
利用できる設備等は市民活動支援センターのホームページで確認してください。
なお、東部市民センターで利用できるのは、白黒全自動印刷機のみです。
生涯学習活動団体の申請について
新規申請は、随時受け付けています。
生涯学習活動団体の要件
生涯学習活動団体として認定を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。主な要件は、次のとおりです。
1 生涯学習活動等を行うことを主たる目的とする団体であること。
2 月1回以上の定期的かつ継続的な活動を実施していること。
3 営利を目的とした事業又は活動を行わない団体であること。
4 団体としての規約又は会則を持っていること。
5 団体の代表者が成人であり、かつ、市内在住、在勤、在学であること。
6 団体の活動の自主的財源を持ち、団体自身で事業及び活動に必要な経費を負担していること。
7 市民が自由に加入できる団体であること。
8 団体を構成する者が、5人以上であり、かつ、市内在住、在勤、在学の者が3分の2以上であること。
対象施設
1 中央公民館(テニスコートを除く。)
2 知多公民館
3 鷹来公民館
4 坂下公民館
5 東部公民館(東部市民センター内、東部市民センターホールを除く。)
6 味美ふれあいセンター
7 高蔵寺ふれあいセンター
8 南部ふれあいセンター
9 西部ふれあいセンター
10 市民活動支援センター
11 グリーンパレス春日井(宿泊施設等及びテニスコートを除く。減免のみ、優先予約なし。)
※グリーンパレス春日井は令和8年4月以降の利用について対象となります。
認定の申請手続
生涯学習活動団体として認定を受けようとする団体は、「生涯学習活動団体認定申請書」に必要事項を記載のうえ、次に掲げる書類を申請書に添えて施設へ提出してください。記入例に記載のある注意事項を確認して記載してください。
※認定申請をした施設で3か月前優先予約ができます。
- 生涯学習活動団体認定申請書(第1号様式)
- 団体の規約又は会則
- 会員名簿(更新申請の場合は、手続きを行う年度の12月1日現在のもの)
- 活動計画書(認定を受けようとする年度の活動計画書)
- 収支予算書(認定を受けようとする年度の収支予算書)
※申請書類の審査後に「生涯学習活動団体認定証」を発行します。
認定の取り消し
生涯学習活動団体として認定された団体が、次のいずれかに該当することとなった場合は、認定を取り消すことがあります。
1 団体の要件を満たさなくなったとき
2 その他生涯学習活動団体として適当でないと認めるとき
申請期間
新規:随時受け付けています。
更新:毎年12月頃に、認定を受けている団体に対し、登録施設からお知らせします。
提出先
公民館、ふれあいセンター等の窓口へ提出してください。
(申請書を提出した施設が認定証の「登録施設」となり、「登録施設」で3か月前優先予約ができます。)
市民活動団体の申請は、市民活動支援センターへ提出してください
添付ファイル
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