生涯学習活動、市民活動に取り組む団体の活動を支援します

ページID 1026837 更新日 令和6年4月25日

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生涯学習活動団体、市民活動団体は、より便利に施設を利用できるようになります

10月からの変更点

文化、芸術、教育、スポーツなどの活動や公益的な活動を目的としている団体が、生涯学習活動団体、市民活動団体に登録すると、令和6年10月から公民館などの施設の優先予約や使用料の減免、印刷機などの設備利用など、より便利に公共施設を利用できるようになります。

生涯学習活動団体の認定要件を緩和します 

【主な認定要件】
・文化、芸術、教育、スポーツなどの生涯学習活動目的とする団体で、月1回以上の定期的かつ継続的な活動を実施していること。 
・営利を目的とした事業又は活動を行わない団体であること。
・会員数が5人以上であり、かつ、市内在住、在勤及び在学の者が3分の2以上であること。
 

一般利用者より優先して3か月前から施設の利用申請ができます

月2回分の施設利用に限り、利用しようとする日の属する月の3か月前の初日から申請できます。(3か月前初日受付抽選に参加できます。)
・生涯学習活動団体は、認定証の交付を受けた施設(認定証の「主な活動施設」に記載されている施設)に限ります
・市民活動団体は、事前に、3か月前予約をしたい施設を市民活動支援センターに報告してください。
※2回を超える分は、2か月前の初日から申請できます。(2か月前初日受付抽選に参加してください。)
※公民館、ふれあいセンターのホール利用の優先予約は、10人以上の団体に限ります。
 

施設使用料が減免されます

施設使用料の2分の1が減額されます。
※公民館、ふれあいセンターのホール使用料の減免は、10人以上の団体に限ります。

生涯学習活動団体の申請について

令和6年10月1日からの利用について、次の要件で認定を受けることができます。
令和6年5月31日(金曜日)までに申請していただくと、令和6年7月2日(火曜日)に実施する10月分の予約抽選に参加できます。

生涯学習活動団体の要件(認定期間が令和6年10月1日以降)

生涯学習活動団体として認定を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。主な要件は、次のとおりです。
1 生涯学習活動等を行うことを主たる目的とする団体であること。
2 月1回以上の定期的かつ継続的な活動を実施していること。(対象施設を参照)
3 営利を目的とした事業又は活動を行わない団体であること。
4 団体としての規約又は会則を持っていること。
5 団体の代表者が成人であり、かつ、市内在住又は在勤であること。
6 団体の活動の自主的財源を持ち、団体自身で事業及び活動に必要な経費を負担していること。
7 市民が自由に加入できる団体であること。
8 団体を構成する者が、5人以上であり、かつ、市内在住及び在勤の者が3分の2以上であること。

対象施設

次の1~10の施設で施設使用料の減免を受けられます。

(鷹来公民館は、令和6年4月1日から令和7年夏ごろにかけて大規模改修工事により休館となるため、利用できません。)

 1 中央公民館
 2 知多公民館
 3 鷹来公民館
 4 坂下公民館
 5 東部公民館(東部市民センター)
 6 味美ふれあいセンター
 7 高蔵寺ふれあいセンター
 8 南部ふれあいセンター
 9 西部ふれあいセンター
 10 市民活動支援センター

認定の申請手続

生涯学習活動団体として認定を受けようとする団体は、「生涯学習活動団体認定申請書」に必要事項を記載のうえ、次に掲げる書類を申請書に添えて主な活動施設へ提出してください。記入例に記載のある注意事項を確認して記載してください。
 ※認定申請をした施設で3か月前から利用申請ができます。

  1. 生涯学習活動団体認定申請書(第1号様式)
  2. 団体の規約又は会則
  3. 会員名簿(更新申請の場合は、手続きを行う年度の12月1日現在のもの)
  4. 活動計画書(認定を受けようとする年度の活動計画書)
  5. 収支予算書(認定を受けようとする年度の収支予算書)

※申請書類の審査後に「生涯学習活動団体認定証」を発行します。

認定の取り消し

 生涯学習活動団体として認定された団体が、次のいずれかに該当することとなった場合は、認定を取り消すことがあります。
1 団体の要件を満たさなくなったとき
2 その他生涯学習活動団体として適当でないと認めるとき

申請期間

新規:随時受け付けています。

更新:毎年、認定を受けている団体にお知らせしています。

※7月から(認定期間:令和6年10月1日から令和7年3月31日)認定を受けたい場合は、令和6年5月31日(金曜日)までに申請書を提出してください。

提出先

活動する主な施設(公民館、ふれあいセンター等)の窓口へ提出してください。

市民活団体の申請は、市民活動支援センターへ提出してください

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このページに関するお問い合わせ

いきがい創生部 いきがい推進課

電話:0568-85-6447
いきがい創生部 いきがい推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。