生涯学習に取り組む団体の活動を支援します

ページID 1026837 更新日 令和5年11月15日

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公民館、ふれあいセンター等で定期的に活動している団体を支援します

生涯学習活動団体への支援

生涯学習活動を活性化するため、文化、芸術、スポーツ等の生涯学習に関する活動を行う団体を「生涯学習活動団体」として認定しています。

3か月前から施設の利用申請手続ができます

月2回分の施設利用に限り、利用しようとする日の属する月の3か月前の初日から申請できます。
ただし、3か月前申請は、認定証の交付を受けた施設(認定証の「主な活動施設」に記載されている施設)に限ります
2回を超える分は、2か月前の初日から申請できます。

※市民活動支援センターは3か月前申請は実施していません。

施設使用料が減免されます

施設使用料(ホール冷暖房費を含む)の2分の1が減額されます。

 

生涯学習活動団体の要件

生涯学習活動団体として認定を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。主な要件は、次のとおりです。
1 生涯学習活動等を行うことを主たる目的とする団体であること。
2 公民館等で月1回以上の定期的かつ継続的な活動を実施していること。(対象施設を参照)
3 営利を目的とした事業又は活動を行わない団体であること。
4 団体としての規約又は会則を有すること。
5 団体の代表者が成人であり、かつ、市内在住又は在勤であること。
6 団体の活動の自主的財源を持ち、団体自身で事業及び活動に要する経費を負担していること。
7 市民が自由に加入できる団体であること。
8 団体を構成する者が、10人以上であり、かつ、市内在住及び在勤の者が3分の2以上であること。

対象施設

次の1~10のいずれかの施設で認定された団体は、対象のすべての施設で施設使用料の減免を受けられます。

(鷹来公民館は、令和6年4月1日から令和7年夏ごろにかけて大規模改修工事により休館となるため、利用できません。)

 1 中央公民館
 2 知多公民館
 3 鷹来公民館
 4 坂下公民館
 5 東部公民館(東部市民センター)
 6 味美ふれあいセンター
 7 高蔵寺ふれあいセンター
 8 南部ふれあいセンター
 9 西部ふれあいセンター
 10 市民活動支援センター

認定の申請手続

生涯学習活動団体として認定を受けようとする団体は、「生涯学習活動団体認定申請書」に必要事項を記載のうえ、次に掲げる書類を申請書に添えて活動拠点とする施設へ提出してください。記入例に記載のある注意事項を確認して記載してください。
 ※申請書に添付する書類は、同等内容の記載があれば指定の様式でなくても構いません。

  1. 生涯学習活動団体認定申請書(第1号様式)
  2. 団体の規約又は会則
  3. 会員名簿(更新申請の場合は、手続きを行う年度の12月1日現在のもの)
  4. 活動計画書(認定を受けようとする年度の活動計画書)
  5. 収支予算書(認定を受けようとする年度の収支予算書)
  6. 活動実績報告書(更新申請の場合は、申請日前1年間に公民館等での月1回以上の定期的かつ継続的な活動の実施が確認できるもの。新規に申請する場合は、申請日前3か月の公民館等での月1回以上の定期的かつ継続的な活動の実施が確認できるもの。)

※申請書類の審査後に「生涯学習活動団体認定証」を発行します。

認定の取り消し

 生涯学習活動団体として認定された団体が、次のいずれかに該当することとなった場合は、認定を取り消すことがあります。
1 団体の要件を満たさなくなったとき
2 公民館等の利用にあたって、恒常的に団体の会員の半数以上が欠席しているとき
3 その他生涯学習活動団体として適当でないと認めるとき

申請期間

新規:随時受け付けています。

更新:毎年、認定を受けている団体にお知らせしています。

提出先

活動している公民館、ふれあいセンター等の窓口へ提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

文化スポーツ部 文化・生涯学習課

電話:0568-85-6447
文化スポーツ部 文化・生涯学習課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。