特定健診とは
血液検査と尿検査を中心にした健診です。糖尿病、高血圧症をはじめとする、生活習慣病の兆候・リスクを早期に発見することを目的としています。
対象者
春日井市国民健康保険に加入している人で40歳から74歳までの人(※75歳以上の人は、特定健診から後期高齢者健診に変わります。)
- 受診日において市国民健康保険の資格を喪失している場合は対象となりません。
- 治療中の人も特定健診の対象となりますので、主治医にご相談ください。
内容
検査項目
問診、診察、血圧測定、身体計測(身長・体重・腹囲)、尿検査(糖・蛋白)、血液検査(脂質・血糖・肝機能・貧血・腎機能)、心電図検査
眼底検査
〇全員が受けられる検査ではありません。
〇次の基準に該当した人のうち、医師が必要と判断した人が対象となります。
<基 準> 令和3年度の特定健診の結果でヘモグロビンA1c6.5%以上の人
(対象者には受診券の「健診名」欄に(眼底検査対象)と印字しています。)
受診料金
無料
受診方法
受診対象者(令和4年4月1日時点で市国民健康保険被保険者)に「受診券」を発送します。ご希望の指定医療機関に予約をし、「受診券」と「被保険者証(保険証)」を持参のうえ、受診してください。
1 受診券が届く(受診券は5月中旬に発送します)。
2 指定医療機関または、総合保健医療センター、保健センターから選んで直接、予約をする。
※受診券に同封の「案内B」または、下の「受ける場所を選ぶ」をご覧ください。
3 指定医療機関または総合保健医療センターの窓口で受診券と被保険者証を提出し、受診する。
4 後日、健診結果を受け取る。
受診券発送時期
令和4年5月中旬(昭和22年8月~23年3月生まれの人は4月上旬)
※発送時期より前に受診券を希望する人は、健診の予約が取れた後、保険医療年金課(電話0568-85-6367)までご連絡ください。
令和4年4月2日以降に市国民健康保険に加入した人で健診を希望する人は、保険医療年金課(電話0568-85-6367)までお問い合わせください。
次の「特定健診・後期高齢者健診受診券交付申し込み」からも申し込みが可能です。
受診期間
令和4年4月1日から令和4年12月31日まで
※総合保健医療センターで人間ドックとして受診する場合は受診期間が令和5年3月31日までとなります。
受診回数
同じ年度内に1回限りです。
受ける場所を選ぶ
指定医療機関で受ける場合
※指定医療機関で特定健診を受診する場合は、「がん検診」と同時に受診することができます。
総合保健医療センターまたは保健センターで受ける場合
受診券がお手元にない場合
市国民健康保険加入者で職場健診を受けられる人へ
春日井市国民健康保険の特定健診を受診する代わりに、職場で健診を受けた人はいませんか?ぜひ、お手元の健診結果を市へお知らせください。
特定健診を受診していない人へ
特定健診を受診していない人に、はがきや電話、訪問による特定健診のご案内をさせていただく場合があります。
オンライン資格確認等システムによる特定健康診査の情報について
オンライン資格確認等システムは、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているものであり、春日井市国民健康保険は、オンライン資格確認等システムを導入しています。
令和3年10月から、このシステム機能を活用した特定健康等データの保険者間の引継ぎが開始され、このシステムを使用した場合に限り、各保険者は、被保険者(加入者)本人の同意なしに、被保険者(加入者)が以前に加入していた健康保険の保険者から過去の特定健康診査の情報を取得することが可能になりました。
保険者間の引継ぎの対象となる特定健診等データは、令和2年度以降に実施し登録された過去5年間分の健診情報項目です。
●健診受診年月日
●健診情報(身長、体重、腹囲、血圧、尿検査、血液検査結果等)
この情報提供は、国が提供する「オンライン資格確認等システム」により自動で行われるため、ご自身での手続きは不要です。ただし、保険者間の特定健診情報の引継ぎを希望しない場合は、以下の不同意申請書を提出してください。※不同意の申し出は引き継がれませんので、健康保険が変わったときは、改めて変更後の健康保険の保険者に同意しないことを申し出る必要があります。
【対象者】
春日井市国民健康保険の被保険者(加入者)
【提出書類】
オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の取得に関する不同意申請書
【提出先】
〒486-8686 春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市 市民生活部 保険医療年金課
電話 0568-85-6367
春日井市特定健康診査等実施計画
春日井市特定健康診査等実施計画(第3期)
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