手数料を導入しています
近年の公文書開示請求の件数の急増に伴い、開示請求をして公文書の開示を受ける人とそうでない人との間での行政コストに係る費用負担の公平性を図る観点から、公文書の開示の実施に係る手数料を導入しています。
手数料の内容
手数料が発生する場合
開示請求を行い、「全部開示」又は「一部開示」の決定がされ、実際に開示する文書が発生するときのみ、開示する文書に応じて手数料をいただきます。
この手数料は、開示の実施を受ける人からいただくものであるため、開示請求を行い、「不開示(「不存在」も含む)」の決定がされるときは、手数料はいただきません。
手数料の額
手数料の額は、情報公開条例の別表(第17条関係)を基に算定します。
種別 | 開示の実施の方法・手数料の額 | |
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1 | 文書又は図画(次項又は第3項に該当するものを除く。) |
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2 | マイクロフィルム |
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3 | 写真フィルム |
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4 | 録音テープ又は録音ディスク |
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5 | ビデオテープ又はビデオディスク |
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6 | 電磁的記録(第4項又は第5項に該当するものを除く。) |
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※月の初日から末日までの間において複数の公文書開示請求をした場合、全ての実施機関から開示された枚数を合算して手数料を算定します。
※開示に用いる用紙はA3版以下の大きさのものに限ります。また、両面印刷をするときは、片面を1枚とします。
※録音テープ又はビデオテープは記録時間120分のものに限ります。また、光ディスクは記録容量700メガバイト(CD-R)又は4.7ギガバイト(DVD-R)のものに限ります。
※用紙、録音テープ、ビデオテープ、光ディスクなどの持参は認められません。
手数料の算定例
種別 | 開示の実施の方法 | 手数料の額 |
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1 文書又は図画(次項又は第3項に該当するものを除く。) | (1) 閲覧 | 100枚以内 100円 (=A) |
1 文書又は図画(次項又は第3項に該当するものを除く。) | (1) 閲覧 | 100枚超 100円に100枚を超える枚数1枚につき5円を加えた額 (=B) |
1 文書又は図画(次項又は第3項に該当するものを除く。) | (2) 複写機により複写したものの交付 一色刷り | 前号の手数料の額に、1枚につき10円を加えた額 (=C) |
1 文書又は図画(次項又は第3項に該当するものを除く。) | (2) 複写機により複写したものの交付多 色刷り | 前号の手数料の額に、1枚につき50円を加えた額 (=D) |
<ケース1> 80枚の閲覧を行う場合
80枚<100枚 A = 100円
開示手数料 = A = 100円
<ケース2> ケース1で閲覧を受けた後、同月中に更に10枚の閲覧を行う場合
ケース1での枚数との合算 80枚+10枚 = 90枚<100枚
【ケース1の際の枚数と合算しても同月中の定額分の100枚を超えていないため、
10枚全てをAで算定】
A = 0円(ケース1で支払済みのため)
開示手数料 = A = 0円
<ケース3> 150枚の写し(一色刷り)の交付を行う場合
150枚>100枚 A = 100円
B = (150枚-100枚)×5円 = 250円
C = 150枚×10円 = 1,500円
開示手数料 = (A+B)+C = 350円 + 1,500円 = 1,850円
<ケース4> ケース3で写しの交付を受けた後、同月中に更に70枚の閲覧を行う場合
ケース3での枚数 150枚>100枚
【ケース3の際に同月中の定額分の100枚を超えているため、70枚全てをBで算定】
B = 70枚×5円 = 350円
開示手数料 = B = 350円
<ケース5> 不開示(不存在)の場合
開示手数料 = 0円 (閲覧も写しの交付も行わないため)
※郵送での写しの交付を希望する場合は、別途郵送料を負担していただきます。
※生活保護を受けている人などは、申請により手数料が減免されることがあります。