情報公開制度のご案内
令和6年4月1日から、金入り設計書については、公文書開示請求ではなく情報提供の対象となりました。情報提供の依頼は、各事務の担当課へ直接行ってください。
情報公開制度とは?
市の保有する公文書を開示する制度です。
この制度は、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示請求権を明らかにし、市民に対する行政の説明責任と公文書の開示義務を定めるものです。
公開の対象になる文書は?
職員が作成し、または取得した文書、図面、電磁的記録などです。決裁などの手続きを終了した文書に限定せず、職員が組織的に用いているものを広く対象とします。
実施機関は?
市のすべての執行機関(市長、教育委員会など)と議会です。
公開請求できる人は?
市内在住者に限らず、すべての人が請求できます。
情報公開の流れ
- 請求者は、請求書に住所、氏名、公開してほしい公文書の内容などを記入して情報コーナーに提出します。
- 担当者が、情報コーナーで請求書の受付をします。
また、請求された公文書を保有している担当部署に、請求書等を送ります。 - 実施機関(担当部署)が、公開するかどうかの決定をします。
- 担当部署が、請求者に決定通知書、手数料に係る納入通知書、手数料の内訳書を郵送します。
(手数料は、開示する文書が発生するときのみ発生します。不開示の決定等がされたときは、手数料はいただきません。) - 請求者は、納入通知書により手数料を納入します(納入後、金融機関から領収済証が発行されます。)。
- 請求者は、情報コーナーで、担当者に決定通知書及び領収済証を提示します。
- 担当者及び担当部署は、手数料の納付確認後、公文書の閲覧又は写しの交付を行います。
公開の原則
プライバシーなどの個人情報や公共の安全情報などの不開示情報を除いて原則公開します。
不開示情報は以下のとおりです。
- 法令秘に関する情報
- 個人に関する情報
- 法人等に関する情報
- 公共の安全等に関する情報
- 国等協力関係に関する情報
- 審議・検討等に関する情報
- 事務・事業に関する情報
交際費・食糧費の相手名も公開
病気見舞いなど相手方のプライバシーに特別の配慮が必要と認められる場合を除き、交通費や食糧費の支出を伴う相手方の役職、氏名なども公開されます。
公務員の氏名も公開
職務遂行に係わる情報は、公務員の役職や氏名なども公開されます。
公開請求の方法
請求書に住所、氏名、公開してほしい公文書の内容などを記入して提出してください。
請求書はホームページからダウンロードすることもできますので、以下のページを参照してください。
手数料
開示請求に伴い「全部開示」又は「一部開示」の決定がされ、開示する文書が発生するときのみ手数料をいただきます(開示請求をするだけでは手数料は発生しません。)。また、「不開示(「不存在」も含む。)」の決定がされたとき又は決定前に開示請求が取り下げられたときは、手数料はいただきません。
公開・非公開などの決定
公文書を公開するかどうかは、請求書を受けた日から原則、15日以内に決定し、文書で請求者へ通知します。事務処理上の困難等の理由により、15日以内に決定することができない場合は、延長期間と延長理由を文書で通知します。
決定に不満があるときは
請求のあった公文書が公開できないと決定され、その決定に不服があるときは、決定の通知を受けた日の翌日から3か月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求があると、実施機関は、学識経験者等で構成する情報公開・個人情報等保護審査会に諮問し、その答申を尊重し審査請求に対する裁決を行います。
情報コーナーのご案内
情報コーナーでは、情報公開の相談や受付のほか、予算書、統計資料などの市政に関する資料を積極的に提供しています。これらの情報は、自由に閲覧できます。お気軽にご利用下さい。
場所
春日井市役所2階
利用時間
平日(月曜日~金曜日)
午前8時30分~午後5時
(注)日曜日、土曜日、祝日、年末年始は利用できません。
問い合わせ先
情報コーナー
電話番号 0568-85-6046
総務課文書担当
電話番号 0568-85-6129