情報公開制度の概要

ページID 1007015 更新日 令和6年4月2日

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制度の意義

道路・税金・土地

  1. 情報公開制度とは
    市の保有する公文書を市民の皆さんからの求めに応じて、開示する制度です。
    この制度によって、市民は公文書の開示を請求する権利が保障され、原則として、市は公文書の開示をしなければならないという義務が発生すると同時に、市政に関して説明する責任が明確にされます。
  2. 制度の役割
    情報化や地方分権が進むなかで、これからの行政は市民と一体となってまちづくりをしていく必要があります。そのためには、市民の皆さんに市政を知っていただき、まちづくりに参画していただくことが必要です。
    情報公開制度の導入によって、市民の皆さんに様々な情報の提供を受けられるようにし、市は制度の適正な運用を通じて行政運営の公開性の向上を図り、市政への市民参画の促進と開かれた市政の実現を目的にするものです。

基本的考え方

市政について知っていただくための制度として、次の5つを基本原則とします。

  1. 公開の原則の確立
    より開かれた市政の実現を図るため、市政に関する情報は、個人情報など必要最小限の例外を除き原則公開することを基本とし、不開示とするものについては、可能な限り定めておくものとします
  2. プライバシーの保護
    プライバシーに関する情報は、個人の尊厳にかかわる基本的人権を尊重する見地から原則不開示として、個人情報保護について最大限の配慮をします。
  3. 市民に分かりやすく利用しやすい制度づくり
    情報公開の窓口体制、請求手続、開示手続などは、市民にとって分かりやすく、利用しやすいものとし、できるだけ多くの市民が有効に活用できるよう配慮します。
  4. 公正な救済制度の確立
    不開示の決定等に対し審査請求があった場合は、第三者的な審査機関を設置し、公正な救済制度を確立します。
  5. 公文書開示と情報提供の総合的展開
    行政への市民参加・参画を実効性あるものにするため、公文書の開示と併せて行政の側からの情報提供施策を充実・強化し、総合的な情報公開の展開を図ります。
    個人の権利利益が害されるものや行政の公正かつ適切な運営を妨げることになるものなどがあるため、次のような情報が記載されているときは、例外的に開示できません。
    1. 法令秘情報 法令などにより開示することができない情報
    2. 個人情報 個人が識別され得る情報や個人の正当な権利利益を害するおそれがある情報。ただし、公務員の職名や氏名、交際費や食糧費の相手方の氏名は、開示します。
    3. 法人等情報 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
    4. 公共の安全情報 公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
    5. 国等協力関係情報  国等の機関との協力信頼関係を著しく損なうと認められる情報
    6. 審議・検討情報 審議、検討又は協議に関する情報で、意思決定の中立性が損なわれたりするなどのおそれがあるもの
    7. 事務・事業情報 事務・事業に関する情報で、その性質上、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの また、公開の原則をより充実するため、次のような規定を設けています。
      • 一部開示
        開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合、不開示情報が記録されている部分を除いた部分を開示することとしています。
      • 公益上の理由による裁量的開示
        実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合でも、公益上特に必要があると認めるときは、当該公文書を開示することができます。
      • 存否応答拒否
        開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができます。
  6. 開示請求の手続
    1. 開示の決定等は、原則として、請求があった日から起算して15日以内に行います。
    2. 公文書に第三者に関する情報が記載されているときは、この第三者に意見書を提出する機会を与えることができます。
    3. 開示請求に伴う「全部開示」又は「一部開示」の決定がされ、開示する文書が発生するときのみ手数料をいただきます。「不開示(「不存在」も含む。)」の決定がされたとき又は決定前に開示請求が取り下げられたときは、手数料はいただきません。また、公文書の写しの送付を受ける場合は、郵送料が実費負担となります。
  7. 他の制度との調整
    法令又は他の条例により公文書の閲覧、縦覧、写しの交付等の手続が別に定められている場合には、情報公開条例によらず、他の制度の手続に従って閲覧等をすることになります。
  8. 審査請求
    公文書の開示決定等又は開示請求に係る不作為について、不満があるときは、実施機関に対して審査請求をすることができます。
    実施機関は、審査請求について第三者的な機関である情報公開・個人情報等保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。
  9. その他
    上記のほか、情報公開条例をより充実したものとするため、次のような規定を設けています。
    1. 情報提供に関する施策の充実
      市民の皆さんが請求手続をしなくても知りたい情報を知ることができるように資料を収集し、市政に関する情報を明らかにするよう努めます。
    2. 公文書の検索資料の作成
      市がどんな公文書を持っているかわかるように、必要な資料を作成して情報公開の受付窓口に設置します。
    3. 施行の状況の公表
      毎年1回、実施機関における情報公開の施行の状況を公表します。
    4. 出資法人等の情報公開
      市が一定の出資をしている法人等に対し、この条例の趣旨に基づき出資法人等が保有する情報を公開するよう協力を要請します。

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