平成22年度第1回春日井市都市景観審議会議事録
開催日時
平成23年2月3日(木曜日)午後2時~午後3時20分
開催場所
市役所第3委員会室(庁舎南館4階)
出席者
- 【会長】
豊田洋一(中部大学教授)
- 【委員】
池田雅幸(愛知建築士会春日井支部常議員)
石原美恵子(かすがい女性連盟代表理事)
河原利江(金城学院大学講師)
胡桃澤勝久(春日井市商店街連合会)
村田直哉(名古屋造形大学准教授)
石黒忠尚(市議会議員)
梶田晃男(市議会議員)
(欠席)
島本迪彦(春日井商工会議所副会頭)
- 【事務局】
まちづくり推進部部長 服部比呂志
まちづくり推進部都市政策課課長 高井光則
まちづくり推進部都市政策課主幹 齊藤保則
まちづくり推進部都市政策課課長補佐 河原康夫
まちづくり推進部都市政策課主任 加藤美紀
まちづくり推進部都市政策課主任 力丸敦夫
議題
報告事項
- 春日井市都市景観審議会の会議の傍聴要領の変更について
- 景観行政団体へ移行することを契機とした、今後の景観行政のあり方の検討について
会議資料
- 資料1 春日井市都市景観審議会の会議の傍聴要領の変更について (PDF 69.4KB)
- 資料2 景観行政団体へ移行することを契機とした、今後の景観行政のあり方の検討について (PDF 1013.5KB)
議事内容
1 会長の選出
中部大学教授 豊田委員が全員一致により、会長に決定した。
2 職務代理者の指名
名古屋造形大学准教授 村田委員が会長から指名され、職務代理者に決定した。
3 議事録署名者の指名
審議会運営要綱第5条の規定に基づき、愛知県建築士会春日井支部常議員池田委員が会長から指名され、議事録署名者に決定した。
4 報告事項
(1)春日井市都市景観審議会の会議の傍聴要領の変更について
【事務局】(傍聴人の定員を5名から10名へ、傍聴人の受付を抽選から先着順に変更することを、資料に基づき報告した。)
(2)景観行政団体へ移行することを契機とした、今後の景観行政のあり方の検討について
【事務局】(1.「これまでの春日井市の景観行政について」2.「景観法の概要について」3.「今後の景観行政のあり方の検討について」を資料に基づき説明。)
【議長】これから景観行政団体に移行し積極的に景観行政を行なっていく上で、春日井市の景観行政のあり方をどうしていったらいいかということについて、今日は何かを決めるのではなく自由に意見を求める。
【委員】現在、愛知県内で12団体が景観行政団体へ移行しているが、移行するにあたり、必要な条件などがあるのか。
【事務局】景観法では、都道府県、政令市、中核市は自動的に、その他の市町村は県の同意を得て景観行政団体になることができるとされており、特別な条件はない。さらに国や県は、春日井市のように自主条例などにより景観行政に積極的に取り組んでいる市町村に対しては、景観行政団体になるよう推奨している。春日井市としては、景観行政団体になることを機に景観行政を積極的に行うための今後の方向性を検討していくため、委員の皆さんからの意見を参考にしたいと考えている。
【委員】今後の春日井市の景観行政について議論し、積極的にこれを推進していくことは大変大切なことなので是非進めていただきたい。また、環境基本計画や都市計画マスタープランなどとの整合を図りながら検討を進めていくことも大切であると思う。
【委員】景観形成建築物等に指定された物件の助成制度を一時中断としているが、今までの利用状況と現在中断とするに至った考え方を教えてほしい。
【事務局】景観形成建築物等は現在11物件指定している。そのうちの民家3物件について各1回ずつ修繕のため利用した経緯がある。中断の考え方については、昨今の厳しい財政状況等により、助成制度についても見直しが求められており、所有者の理解を得た上で一時中断としている。今後は、他市の状況などの調査や、審議会等で意見などをいただきながら、これも含めて景観行政全般について、検討していきたいと考えている。
【委員】今後の景観行政のあり方の検討を行っていくことについて、事務局より「地域の特色に応じた施策を主体的、且つ、一元的に行う」との説明があった。春日井市内においても、地域ごとの価値観が異なっていると思うが、この一元的という言葉は、地域を一帯として考えるという意味か。また、これからの景観行政は、行政主導型の施策では、行政が関わっている間しか続かないことが多いと考えられ、特に財政的に厳しい時期こそ、住民の方が自主的に動くことができる仕組みを整えることが長続きする形になるのではないかと思う。
【事務局】「一元的」にというのは、景観行政団体は、主体的に景観法に基づく施策に取り組むことができるという意味での一元的である。景観行政団体ではない自治体においては、愛知県が景観行政団体という位置づけとなっており、春日井市が景観行政団体へ移行することにより、景観法に基づく施策を独自に、一元的に行えるということである。
【議長】良好な景観形成については、住民サイドで主体的に取り組むことが、時代の大きな流れであり、それを行政がバックアップすることが求められるのではないかと考える。それでは、順次委員の皆さんの意見を求める。
【委員】景観というのは、ポジティブな言葉であるとは思うが、どの方向に向うのかという最終的な目標地点を設定しないと、うまく進めていけないのではないか。そこを委員の皆さんと市が一緒になって模索していくことが大切であると思う。
【事務局】春日井市では、「住みたい、住み続けたい、住んでよかった」ということを目標にまちづくりを進めており、景観という観点からもそれに寄与できる施策を行っていくべきであると考えている。具体的な目標とは言えないかもしれないが、総合計画や都市計画マスタープランの中では、景観について市民アンケートの割合からみた目指すべき数値を掲げている。
【議長】できるだけ具体的に、そして、誰にでもわかりやすく、イメージできるような目標を市民に示すことで、より現実的な取組みにつなげていけるのではないかと考える。このあたりを皆さんと議論すべきではないかと思う。
【委員】議長の言うとおり、目標設定や方向性をある程度決めて、検討を始めることが必要だと思う。
【議長】事務局説明の中にあったように、全体の目標として、「住み続けたくなる」まちづくりを目指していくには、具体的に地域の人たちが個々でいろいろなことに取組み、その結果が一つの表れとしてでてくるような景観づくりも大切な要素ではないか。
【委員】これまでの景観行政としては、景観形成建築物の指定など「保全」を主体に行ってきたが、これらについては一定の役割を果たし終わったと考える。今後は新しい目標の設定など、この審議会で議論することで、最終的な春日井市の景観行政の方向性を決めていくことが大切である。
【議長】これからは、景観形成建築物の指定や助成金制度などによる「守る」という観点から、「育てる」という観点の取組みが重要となっていくと考える。
【委員】例えば、窓辺に花を飾るなど、一人一人の市民が作り上げる景観、休日に市場を開催し人が賑わう風景、公園の一部を花壇として貸し出し、地域住民がガーデニングを楽しむ風景なども一つの景観となりうるもので、このような市民活動の取組みを応援し、行政が大きなお金をかけず、アイデアでやれることもたくさんあるのではないか。
【委員】現在、建物を建築する際に高さなどの規制はあるか。
【事務局】一般的には、建築基準法という法律がある。また、都市計画法の地区計画により、用途や高さなど特別な制限をかけている地区もある。
【議長】建築物は、住むために造るのではなく、経済行為として造られることも多いと考えられるが、建築物という観点から何か意見を求める。
【委員】現在の建物は、耐震性が重要視され、窓の小さい住宅や耐震補強工事を行ったブレースの入った学校などをよく見るようになった。構造的なものが前提であるが、建物も景観の一部となるもので、ブレースもデザインし、景観に配慮した材料を使用するということについても心がける必要があるのではないか。
【委員】過去にNPOの活動をしたときに手作りレンガを地元の材料で作り、みんなの家の一角に使用することで、統一の景観をつくり、一つの共通の意識のようなものが生まれた。
【議長】さまざまな意見があったが、景観はものとして見える形だけでなく、一時的に表れるイベント的なもの、人が活動することによって生み出される風景的なもの、あるいはイメージというようなものがある。また、市民サイドで市民の手作りで作られることが景観形成をしていく上で最も重要であるのではないかということであった。事務局においては、今後の景観行政のあり方を検討するにあたり、本日の意見を参考にしながら、検討を進めていただき、審議会としても協力していきたいと考える。
閉会 午後3時20分
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