春日井市都市景観審議会

ページID 1007773 更新日 平成31年2月21日

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設置根拠等

春日井市都市景観条例 第27条

所掌事務

市長の諮問に応じ、都市景観の形成に関し必要な事項を調査又は審議する。

都市景観審議会委員名簿等

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市政策課

電話:0568-85-6265
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