学校給食費

ページID 1012060 更新日 令和5年10月25日

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学校給食法第11条及び同法施行令第2条の規定により、学校給食に係る経費の負担が定められており、小中学校の設置者及び給食を受ける児童生徒の保護者がそれぞれ分担するものとされています。

市では、この規定に則り、食材費のみを保護者からの負担としており、給食を提供した翌月末日を期限(末日が金融機関休業日の場合、翌営業日)として、納付をお願いしております。

1食あたりの金額

小学校:245円    中学校:285円

学校給食費の請求

学校給食は多くの食材を確保するため、事前に食材を発注する必要がありますので、4日前(土日祝休日を除く。)までに学校へ休む(給食を食べない)等の連絡がない場合は、当日の給食費を請求させていただきます。

年度における各月の学校給食費及び納期限

納付方法

口座振替

安全で確実な口座振替を推奨しています。口座登録できる金融機関は次のとおりです。(三菱UFJ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、三十三銀行、百五銀行、愛知銀行、名古屋銀行、中京銀行、岐阜信用金庫、東濃信用金庫、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫、東春信用金庫、信用組合愛知商銀、イオ信用組合、東海労働金庫、尾張中央農業協同組合、ゆうちょ銀行)

口座登録(口座変更含む。)は、随時受付けております。「学校給食費口座振替届出書」を郵送いたしますので、お問い合わせください。

※現在登録している口座振替を廃止して、納付書での支払いを御希望される場合は、学校給食課へ御連絡ください。

納付書

毎月15日頃に納付書を郵送します。期限までに納付書裏面の金融機関窓口、コンビニエンスストア又はスマートフォンアプリで納付してください。

スマートフォンアプリ納付

事前にスマートフォンに無料の対応アプリをインストールして、利用登録・利用可能金融機関の口座設定等を行ってください。

アプリに登録した預貯金口座又は電子マネーからの納付になり、決済手数料は不要です。

ご利用いただけない場合

・支払い金額以上の残高がない

・納付書の納期限や納付指定期限を過ぎている

・納付書のバーコードが読み取れない

 ※ 納付書の再発行を希望される場合は、学校給食課へお問い合わせください。

注意事項

・領収証書は発行されません。納付履歴で納付の確認ができます。

・スマートフォンのインターネット接続料やデータ通信料は利用者のご負担となります。

スマートフォンアプリの種類

支払秘書

PayB

PayPay

LINE Pay

J-Coin Pay

d払い

au PAY

児童手当・特例給付からの差し引き

6月・10月・2月に市から支給される児童手当等から差し引いて、給食費への支払いに充てることも可能です。御希望の方は、「児童手当・特例給付に係る学校給食費の徴収等に関する申出書」を提出していただきますので、学校給食課へ御連絡ください(ただし、公務員の場合、児童手当等からの差し引きはできません)。

また、現在児童手当等から学校給食費を納付している方で、撤回を御希望される場合、「児童手当・特例給付に係る学校給食費(支払)変更・撤回申出書」を提出していただく必要がありますので、事前に学校給食課へ御連絡ください。

給食費を納付していただけないと

給食費は食材の購入費用です。一部の保護者の方による未納が生じると、きちんと納付をされている保護者の方々との公平性が損なわれますので、学校給食の役割を御理解いただき、期限内での納付をお願いいたします。

なお、市では、未納給食費の徴収に対する取組みを強化しており、訴訟手続きによって徴収の実現を図っています。

(経済的な理由により納付が困難な場合)

経済的な理由により就学が困難とならないよう、基準所得を下回る世帯には、申請により、就学援助費を支給しています。この制度に該当しないと思われている方でも該当する場合がありますので、御自身で判断せず、御相談ください。

督促状の発送

納期限を過ぎても納付がない場合(残高不足等により口座振替ができない場合も含みます。)は、納期限から2週間を目途に「督促状兼納付書」を郵送しますので、納付指定期日までに督促状兼納付書裏面の金融機関窓口又はコンビニエンスストアで納付してください。

催告書の発送

「督促状兼納付書」でも納付がない場合、適宜、「催告書」を郵送しています。納付指定期日までに同封している納付書で、金融機関窓口又はコンビニエンスストアで納付してください。

訴訟手続き

催告によっても納付がない場合、やむを得ず、訴訟手続きをとる場合があります。

簡易裁判所に「支払督促」の申立てを行います。その後、納付や御連絡がない場合、「仮執行宣言付支払督促」の申立てを行います。

それでも納付や御連絡がない場合、地方裁判所に給与収入や資産等を差し押さえるべく「強制執行」の申立てを行う場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校給食課

電話:0568-85-6342
教育委員会 学校給食課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。