公園利用の事前申請について

ページID 1034660 更新日 令和6年6月5日

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 野球(小学校低学年まで)、ソフトボール、サッカー(小学生まで)、グラウンドゴルフ等のスポーツを行う場合、催しや地域活動等を行う場合など、公園の全部又は一部を独占して利用する場合は、事前申請により管理者の許可が必要です。

受付のルール

受付は公園緑地課への先着順です。

電話で公園利用の予約はできません。

許可は1公園につき1日1団体です。

他人の迷惑になるような行為や、営利を目的とした利用の申請はできません。

受付場所

公園緑地課(市役所7階)、味美ふれあいセンター、東部市民センター、高蔵寺ふれあいセンター

※味美ふれあいセンター、東部市民センター、高蔵寺ふれあいセンターに提出された申請書は本庁との施設間連絡便を利用するため、公園緑地課への到着は提出日の翌日以降となります。申請受付は先着順ですので、公園緑地課窓口での申請が最も早い申請となり、ご希望に添えない場合があります。

※仮設工作物(ステージやテント等)を設置する場合や興行・展示会等の催しを行う場合は、公園緑地課窓口での申請となります。

受付期間

利用日の属する月の2か月前の初日(土・日・祝日の場合は、その直後の休日でない日)から7日前まで(土・日・祝日の場合は、その直前の休日でない日)

※区・町内会や子ども会等が主催する地元の行祭事や公益性のあるイベントは、早めに申請ができる場合がありますので、公園緑地課にご相談ください。

提出書類

市役所窓口で申請書を記入し、提出をお願いします。

公園緑地課以外に申請書はありません。事前に申請書が必要な場合は、公園緑地課へご連絡ください。

その他、申請書の提出に関しては、公園緑地課にご相談ください。

 

公園利用の詳細については、「公園利用のルール」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 公園緑地課

電話:0568-85-6281
建設部 公園緑地課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。