公園内での撮影について
都市公園内で、カメラマンが有料で撮影を行う場合や、一部独占的に利用する際は、事前申請により管理者の許可が必要です。
(申請が必要ない例) 個人の趣味としての撮影、家族や友人とのスナップ写真の撮影
(申請が必要となる例) 七五三の撮影、結婚式の前撮り、家族等の記念撮影
※撮影会はイベントとみなし、別の審査の対象となります。
受付のルール
受付は公園緑地課への先着順です。
電話で公園利用の予約はできません。
他人の迷惑になるような行為や、公園の風致及び美観を害する利用の申請はできません。
利用していただく際は、公園使用料が必要となります。
受付期間
利用日の属する月の2か月前の初日(土・日・祝日の場合は、その直後の休日でない日)から7日前まで(土・日・祝日の場合は、その直前の休日でない日)
利用の申請方法
インターネットでの申請
書類での申請
受付窓口
公園緑地課(市役所7階)
提出書類
市役所窓口で申請書を記入し、提出をお願いします。
公園緑地課以外に申請書はありません。
事前に申請書が必要な場合は、公園緑地課へご連絡ください。
撮影する写真がどういった写真かわかる資料や
撮影者の資料(活動内容や経歴がわかる資料)を添付してください。
