公園内での撮影について

ページID 1035380 更新日 令和6年9月26日

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都市公園内で、カメラマンが有料で撮影を行う場合や、一部独占的に利用する際は、事前申請により管理者の許可が必要です。

(申請が必要ない例) 個人の趣味としての撮影、家族や友人とのスナップ写真の撮影

(申請が必要となる例) 七五三の撮影、結婚式の前撮り、家族等の記念撮影

※撮影会はイベントとみなし、別の審査の対象となります。

受付のルール

受付は公園緑地課への先着順です。

電話で公園利用の予約はできません。

他人の迷惑になるような行為や、公園の風致及び美観を害する利用の申請はできません。

利用していただく際は、公園使用料が必要となります。

受付場所

公園緑地課(市役所7階)

受付期間

利用日の属する月の2か月前の初日(土・日・祝日の場合は、その直後の休日でない日)から7日前まで(土・日・祝日の場合は、その直前の休日でない日)

提出書類

市役所窓口で申請書を記入し、提出をお願いします。

公園緑地課以外に申請書はありません。事前に申請書が必要な場合は、公園緑地課へご連絡ください。

その他、申請書の提出に関しては、公園緑地課にご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ

建設部 公園緑地課

電話:0568-85-6281
建設部 公園緑地課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。