老人憩いの家・ふれあいの家

ページID 1010570 更新日 令和6年7月19日

印刷大きな文字で印刷

老人憩いの家について

 老人憩いの家は、高齢者の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与する施設として、市内15か所に設置されています。

 老人憩いの家は、老人クラブや自治会が指定管理者となり、管理・運営されています。

利用案内

施設を利用できる方

 原則、市内在住で60歳以上の方。

利用方法

 施設の利用を希望する方は、各施設の管理者に直接お問い合わせください。

 施設の管理者がわからない場合は、お取り次ぎいたしますので、いきがい推進課までご連絡ください。

利用時間・休館日

 施設によって利用時間や休館日が異なります。利用を希望する施設の管理者に直接ご確認ください。

利用料金

 無料

注意事項等

  • 施設の利用後に清掃や施錠確認等をお願いすることがあります。
  • 施設をご利用いただける方は原則として市内在住で60歳以上の方ですが、施設に空きがある場合などに限り、高齢者以外の方でもご利用いただけます。詳しくは各施設の管理者へお問い合わせください。
  • 老人憩いの家には専用の駐車場がありません。

 

ふれあいの家について

 ふれあいの家は、高齢者が世代を超えて交流を図ることにより、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与する施設として、市内28か所に設置されています。

 ふれあいの家は、区・町内会・自治会等が指定管理者となり、管理・運営されています。

 なお、一部のふれあいの家は、地域で設置し、管理・運営されている地区集会施設に併設しています。

利用案内

施設を利用できる方

 原則、市内に居住する60歳以上の方及びその方との交流を図る方

利用方法

 施設の利用を希望する場合は、各施設の管理者に直接お問い合わせください。

 施設の管理者がわからない場合は、お取り次ぎいたしますので、いきがい推進課までご連絡ください。

利用時間・休館日

 施設によって利用時間や休館日が異なります。利用を希望する施設の管理者に直接ご確認ください。

利用料金

 無料(※施設によっては少額の協力金等の負担をお願いされることがあります。)

注意事項等

  • 施設の利用後に清掃や施錠確認等をお願いすることがあります。
  • 施設をご利用いただける方は、原則として市内在住で60歳以上の方及びその方との交流を図る方ですが、施設に空きがある場合などに限り、それ以外の方でもご利用いただけます。詳しくは各施設の管理者へお問い合わせください。
  • ふれあいの家には専用の駐車場がありません。

このページに関するお問い合わせ

いきがい創生部 いきがい推進課

電話:0568-85-6176 
いきがい創生部 いきがい推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。