民法改正に関する成人式の対象年齢について

ページID 1018700 更新日 令和6年2月27日

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成年年齢引き下げ後も春日井市の成人式は20歳を対象に実施します。

成人式

民法改正に関する成人式の対象年齢

民法の一部改正により、令和4年(2022年)4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、春日井市の成人式については、令和5年(2023年)以降もこれまでどおり20歳を対象として実施します。

【主な理由】
(1) 18歳(高校3年生)は、多くが大学受験や就職といった多忙な時期であり、出席率が大幅に低下する可能性があること。
(2) 成年年齢は18歳に引き下げられるが、飲酒、喫煙などの年齢制限がなくなる年齢は20歳であること。
(3) 初年度(令和5年1月)は、18歳、19歳、20歳が混在し対象者が約9,000人と見込まれるが、収容可能な会場がないこと。

式典の名称

「二十歳の成人式」に決定いたしました。

「成人式」という名称が社会的に浸透していることから、民法上の成年年齢である18歳と区別した名称となりました。

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