先端設備等導入計画の認定について
市内の中小企業・小規模事業者等が策定する設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画を市が認定する制度です。
認定を受けた場合は、税制措置や助成金などさまざまな優遇措置をうけることができます。
1.制度の目的
・中小企業の業況は回復傾向であるが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。また、中小企業が所有している設備は特に老朽化が進んでおり、生産性向上に向けた足枷となっています。
・今後、少子高齢化や労働力不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業所自身の労働生産性の飛躍的な向上を図ります。
2.先端設備等導入計画の概要
・「先端設備等導入計画」は、「生産性向上特別措置法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
・この計画は、所在している市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
3.春日井市の取り組み
当市では、この法律に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月15日に国から同意を得て、事業所からの先端設備等導入計画の申請受付を開始しております。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、当市の認定を受けた事業者は固定資産税の特例軽減(※1)や助成金等の支援措置を活用することができます。
※1 当市では、当市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロにします。
4.春日井市の導入促進基本計画について
計画内容
5.認定までの流れ
認定申請(変更認定申請)
認定申請書(または変更認定申請書)は、認定を受けたい日の30日前までに提出してください。
認定申請の際に必要な書類は、以下のとおり。
1 提出前チェックリスト
※当市では、提出前に自己チェックをお願いしております。下記よりダウンロードし、提出前にチェックをお願いします。記入したチェックリストは、申請の際に合わせて提出ください。
2 認定申請書(下記様式に含まれる先端設備等導入計画を含む)
※工業会等の証明書を未取得の場合又は税制の特例を活用しない場合は、認定申請時には、先端設備等導入計画の4(3)の2つ目の表の右端にある「証明書等の文書番号」の欄は記入不要です。
3 確認書
※認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関、税理士等)に作成いただくものです。
認定経営革新等支援機関については下記リンクをご参考ください。
4 工業会等による証明書の写し
※認定申請(または変更認定申請)時には、必須ではありません。ただし、税制の特例を活用したい場合は、工業会等の証明書取得が必須となります。その場合は、対象設備を導入した年の翌年1月1日までに誓約書(下記様式)と合わせて工業会等の証明書を提出してください。
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先端設備等に係る誓約書 (Word 20.1KB)
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先端設備等に係る誓約書(建物) (Word 18.9KB)
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変更後の先端設備等に係る誓約書 (Word 20.2KB)
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変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (Word 18.8KB)
※工業会等による証明書については、次の外部リンクをご参考ください。
5 家屋を計画に盛り込む場合は、上記1~4に加え次の書類を提出してください。
(1)建築確認済証(新築の家屋であることの確認)
(2)家屋の見取り図(当該計画にある設備が設置されることの確認)
(3)先端設備の購入契約書(当該家屋内に設置される設備の取得価額合計が300万円以上であることの確認)
認定通知
上記の書類の提出を市から認定通知書を送付します。申請から認定通知書発送までの期間は概ね1か月です。
6.対象となる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。
【中小企業等経営強化法第2条第1項の定義】
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
---|---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令 指定 業種 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は、航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
7.先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 |
内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が 年平均3%以上向上すること ○労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数× 1人当たり年間就業時間) |
先端設備 等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、家屋、構築物 |
計画内容 |
○導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援機関※(商工会議所、金融機関等)において事前確認 を行った計画であること |
8.先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画の策定の際には、以下の手引き・記入例を参考にして下さい。
9.固定資産税の特例について
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 | 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備等 |
◎生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内) ◆構築物(120万円以上) ◎事業用家屋(120万円以上、かつ、家屋の内外に300万円以上の先端設備を設置されるもの) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用の直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
固定資産税の特例を受ける際の認定フロー
10.関連リンク
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