わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは
地方税法の定める範囲内で、地方団体が特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みです。春日井市市税条例において固定資産税の税額又は課税標準額の軽減割合を次の各項目ごとに定めています。
特例の対象となる資産について、次の表の1~8については取得又は新築した翌年の1月31日までに、9については当該工事完了後3月以内に申告してください。申告にあたっては、各種申告書及び関係書類の提出が必要です。
わがまち特例の対象となる資産の例(主なもの)
特例の名称 | 適用条項 | |
---|---|---|
1 | 家庭的保育事業 | 地方税法第349条の3第27項 |
2 | 居宅訪問型保育事業 | 地方税法第349条の3第28項 |
3 | 事業所内保育事業 | 地方税法第349条の3第29項 |
4 |
汚水・廃液処理施設 | 地方税法附則第15条第2項第1号 |
5 | 下水道除害施設 | 地方税法附則第15条第2項第5号 |
6 | 再生可能エネルギー発電設備 | 地方税法附則第15条第25項 |
7 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地方税法附則第15条の8第2項 |
8 |
中小事業者等が取得した先端設備等 ※わがまち特例対象外 |
地方税法附則第15条第44項 |
9 | 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション | 地方税法附則第15条の9の3 |
1 家庭的保育事業
- 内容
家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する資産に対して講じる特例措置です。 - 対象資産
家屋、償却資産 - 適用期間
平成30年度以降の課税分から適用されます。 - 特例率
課税標準額を2分の1に軽減します。 - 提出書類
- 保育事業に係る固定資産税・都市計画税の課税標準の特例適用申告書
- 児童福祉法第34条の15第5項の規定に基づく保育事業の設置認可通知書(写)
- 施設の平面図及び立面図 等
2 居宅訪問型保育事業
- 内容
居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する資産に対して講じる特例措置です。 - 対象資産
家屋、償却資産 - 適用期間
平成30年度以後の課税分から適用されます。 - 特例率
課税標準額を2分の1に軽減します。 - 提出書類
- 保育事業に係る固定資産税・都市計画税の課税標準の特例適用申告書
- 児童福祉法第34条の15第5項の規定に基づく保育事業の設置認可通知書(写)
- 施設の平面図及び立面図 等
3 事業所内保育事業
- 内容
事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員5人以下)の用に供する資産に対して講じる特例措置です。 - 対象資産
家屋、償却資産 - 適用期間
平成30年度以後の課税分から適用されます。 - 特例率
課税標準額を2分の1に軽減します。 - 提出書類
- 保育事業に係る固定資産税・都市計画税の課税標準の特例適用申告書
- 児童福祉法第34条の15第5項の規定に基づく保育事業の設置認可通知書(写)
- 施設の平面図及び立面図 等
4 汚水・廃液処理施設
- 内容
水質汚濁防止法に基づき設置した特定施設等に対して講じる特例措置です。 - 対象資産
償却資産(沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等) - 取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたものです。 - 特例率
課税標準額を2分の1に軽減します。 - 提出書類
- 固定資産税・都市計画税の課税標準の特例適用申告書
- 水質汚濁防止法に基づく特定施設等設置届出書を提出した際に市が発行した受理書(写)
(詳しくは環境部環境保全課までお問い合わせください。) - 施設の仕様書
- 資産の取得時期や金額が判る書類 等
5 下水道除害施設
- 内容
公共下水道を使用する者が、下水道の機能を妨げたり損傷のおそれのある下水を継続して排出するとき、排除基準内に収まるよう処理を行うため、条例に基づき設置した施設に対して講じる特例措置です。 - 対象資産
償却資産(pH調整槽、加圧浮上分離装置等) - 取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたものです。 - 特例率
課税標準額を5分の4に軽減します。 - 提出書類
- 固定資産税・都市計画税の課税標準の特例適用申告書
- 春日井市下水道条例第6条及び春日井市下水道条例施行規程第12条に基づく排水設備(除害施設)工事計画確認書〔第2号様式〕(写)
(詳しくは上下水道部上下水道業務課までお問い合わせください。) - 施設の仕様書
- 資産の取得時期や金額が判る書類 等
6 再生可能エネルギー発電設備
- 内容
再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及び附属設備に対して講じる特例措置です。 - 対象資産
償却資産
太陽光発電設備
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置、系統連系用保護装置等の設備です。
(注)固定価格買取制度の認定を受けたものは、わがまち特例の対象外です。
風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備
固定価格買取制度の認定を受けた設備です。 - 取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたものです。 - 特例率
種類 出力規模 特例率 太陽光発電設備 1,000kw未満 2/3 1,000kw以上 3/4 風力発電設備 20kw未満 3/4 20kw以上 2/3 水力発電設備 5,000kw未満 1/2 5,000kw以上 3/4 地熱発電設備 1,000kw未満 2/3 1,000kw以上 1/2 バイオマス発電設備 10,000kw未満 1/2 10,000kw以上20,000kw未満
2/3 10,000kw以上20,000kw未満
(一般木質・農作物残さ区分に該当するもの)
6/7
- 提出書類
太陽光発電設備
・固定資産税・都市計画税の課税標準の特例適用申告書
・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写)
風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備
・固定資産税・都市計画税の課税標準の特例適用申告書
・経済産業省が発行した固定価格買取制度に係る設備認定通知書(写)
7 サービス付き高齢者向け住宅
- 内容
サービス付き高齢者向け住宅とは、「高齢者住まい法」の改正により創設された介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。サービス付き高齢者向け住宅で「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく登録を受けた賃貸住宅に対して講じる特例措置です。 - 対象資産
家屋(次の適用要件を満たすもの)- 床面積要件:1戸あたり30平方メートル以上160平方メートル以下(共用部分含む。)
- 戸数要件:10戸以上
- 構造要件:主体構造部が(準)耐火構造又は総務省令で定める構造等を有すること
- 補助要件:国からサービス付き高齢者向け住宅の建設に係る補助を受けていること
- 取得時期
平成27年4月1日から令和7年3月31日までに新築された家屋です。 - 特例率
新築後5年間、固定資産税額の3分の2を減額します。(都市計画税に対する特例の適用はありません。) - 提出書類
- サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた旨を証する書類(写)
- 建設に要する費用について地方税法施行令附則第12条第12項第1号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類(写)
8 中小事業者等が取得した先端設備等
- 内容
中小事業者等が市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した一定の設備について講じる特例措置です。
「中小事業者等」とは- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※次の法人は資本金が1億円以下でも中小事業者とはなりません。- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
- 対象資産
償却資産(中古資産は除く)
【対象設備】
種類 | 用途 | 最低価額(1台又は1基の取得価額) |
---|---|---|
機械装置 | 全て | 160万円以上 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 |
建物附属設備※ | 全て | 60万円以上 |
※償却資産として課税されるものに限ります。
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。
なお、先端設備等導入計画について、次のページをご確認ください。
3. 取得時期
種類 | 取得時期 |
---|---|
償却資産(機械装置、工具、器具備品、建物附属設備) | 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで |
4. 特例率
取得時期 | 期間、特例率 |
---|---|
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 最初の3年間、課税標準額を2分の1※ |
※ただし、雇用者給与等支給額の増加割合を1.5%以上とすることを同計画に位置付けるとともに、これを労働者に表明したことを証明する書類を同計画に添付して認定を受けた場合には、課税標準額が次の通り優遇されます。
取得時期 | 期間、特例率 |
---|---|
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | 最初の5年間、課税標準額を3分の1 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 最初の4年間、課税標準額を3分の1 |
5. 提出書類
書類の名称 | |
---|---|
1 | 中小事業者等が取得した先端設備等に係る固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書 |
2 |
先端設備等導入計画(写) ※所有権移転外リースの場合(設備の利用者と固定資産税の負担者が異なる場合)は、次の書類が添付されていることを確認してください。
|
3 | 先端設備等導入計画の認定書(写) |
4 | 投資計画に関する確認書(写) |
5 |
【従業員への賃上げ方針の表明をした場合】 従業員への賃上げ方針の表明を証する書類(写) |
9 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション
- 内容
長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を実施した、一定の要件を満たすマンションに対して講じる特例措置です。当該工事完了後3月以内に申告してください。 - 対象資産
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)が完了した、次の要件を満たすマンション。- 次のどちらかに該当するマンションであること
(1) 管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたもの
(2) 長期修繕計画に係る助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションのうち、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったもの - 築20年以上が経過していること
- 総戸数が10戸以上であること
- 過去に長寿命化工事を行っていること
- 次のどちらかに該当するマンションであること
- 適用期間
当該工事が行われた翌年度分に限り適用されます。 - 特例率
当該工事を行ったマンションの区分所有者に課せられる、建物に係る固定資産税の3分の1を減額(100平方メートル相当分まで)します。(都市計画税に対する特例の適用はありません。) - 提出書類
- 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税減額適用申告書
- 当該マンションの総戸数が確認できる書類
- 過去工事証明書(写しも可)
- 大規模の修繕等証明書(写しも可)
- 該当する区分に応じた次の書類
(1) 管理計画認定マンションの場合
ア 管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し
イ 修繕積立金引上証明書(写しも可)
(2) 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
助言・指導内容実施等証明書(写しも可)
各種様式ダウンロード
- 固定資産税・都市計画税の課税標準の特例適用申告書 (PDF 210.5KB)
- 保育事業に係る固定資産税・都市計画税の課税標準の特例適用申告書 (PDF 204.4KB)
- 【令和5年4月1日以降取得分】中小事業者等が取得した先端設備等に係る固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書(様式) (PDF 111.6KB)
- 【令和5年4月1日以降取得分】中小事業者等が取得した先端設備等に係る固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申告書(記入例) (PDF 154.6KB)
- 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税減額適用申告書 (PDF 248.5KB)
関連情報
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