市民税・県民税 よくある質問

ページID 1000869 更新日 令和7年12月23日

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質問年の途中で退職した時の市民税・県民税は、どのように納めるのでしょうか?

回答

退職または休職等により給与から差し引くことができなくなった場合には、最後に支給される給与からその残額を一括して納めていただくか、市役所からお送りする納付書で納めていただくことになります。(ご自身で納付書により納付することを普通徴収といいます)
なお、このとき普通徴収を選択した人でも、その後再就職される場合は、新たなお勤め先で特別徴収(給与天引き)に切り替えることができますので、給与担当者に相談してください。

また、再就職されなかった場合、退職した年の翌年1月1日現在お住まいの市区町村から、個人の市民税・県民税の納税通知書が送付されることがあります。
市民税・県民税は前年中の所得に対して課税されるため、届いた納税通知書は前年の退職時までの所得等に対する市民税・県民税です。したがって、その納税通知書に記載の税額についても納める必要があります。

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