市民税・県民税 よくある質問

ページID 1000879 更新日 令和7年12月23日

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質問アルバイトにも市民税・県民税はかかるのですか?

回答

市民税・県民税は年齢に関係なく、一定の所得がある場合に課税されます。

【 市民税・県民税が非課税となる基準 】

 

給与収入(所得金額)

給与収入(所得金額)

※未成年者の場合

令和3年度から令和7年度課税まで

97万円以下(42万円以下)

204万3999円以下(135万円以下)

令和8年度課税以降

107万円以下(42万円以下)

204万3999円以下(135万円以下)

 

なお、学生が自分で働いて得た所得(事業所得、給与所得、退職所得、雑所得)が基準以下かつ、働いて得た以外の所得が10万円以下である場合、勤労学生控除を受けることできます。

【 勤労学生控除を受けることができる基準と控除額 】

 

給与収入(所得金額)

控除額

令和3年度から令和7年度課税まで

130万円以下(75万円以下)

26万円

令和8年度課税以降

150万円以下(85万円以下)

26万円

(注1)所得48万円(令和8年度からは58万円)を超えると、家族の扶養に入れなくなります。
(注2)市民税・県民税は市区町村によって異なる場合があります。ここでは春日井市の基準に基づいて説明しています。

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市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6094
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