市民税・県民税 よくある質問

ページID 1000879 更新日 令和8年9月4日

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質問学生でも市民税・県民税はかかりますか?

回答

市民税・県民税は、学生のアルバイト等であっても、一定の所得がある場合に課税されたり、家族の扶養に入ることができなくなる場合があります。

【 非課税となる基準 】

年度

給与収入(所得金額)

給与収入(所得金額)

※未成年者の場合

令和7年度課税まで

97万円以下(42万円以下)

204万3999円以下(135万円以下)

令和8年度課税

107万円以下(42万円以下)

204万3999円以下(135万円以下)

令和9年度・令和10年度課税

116万円以下(42万円以下)

209万円以下(135万円以下)

(注1)市民税・県民税の非課税となる基準は市区町村によって異なる場合があります。
(注2)扶養人数や本人控除(障害、ひとり親など)の有無によって非課税となる基準が異なりますが、学生であるという理由では非課税基準は変わりません。

【 家族の扶養に入ることができる基準 】

年度(年分)

配偶者/扶養控除が適用される給与収入(所得金額)

令和7年度課税まで(令和6年分所得まで)

103万円以下(48万円以下)

令和8年度課税(令和7年分所得)

123万円以下(58万円以下)

令和9年度・令和10年度課税(令和8年分・令和9年分所得)

136万円以下(62万円以下)

(注1)前年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の場合、所得金額に応じて特定親族特別控除が受けられる場合があります。詳しくは、次のページをご確認ください。

なお、学生が自分で働いて得た所得(事業所得、給与所得、退職所得、雑所得)が基準以下かつ、働いて得た以外の所得が10万円以下である場合、勤労学生控除(控除額26万円)を受けることできます。

【 勤労学生控除を受けることができる基準 】

年度

給与収入(所得金額)

令和7年度課税まで

130万円以下(75万円以下)

令和8年度課税

150万円以下(85万円以下)

令和9年度・令和10年度課税

163万円以下(89万円以下)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6094
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。