市民税・県民税 よくある質問
質問アルバイトにも市民税・県民税はかかるのですか?
回答
市民税・県民税は年齢に関係なく、一定の所得がある場合に課税されます。
【 市民税・県民税が非課税となる基準 】
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給与収入(所得金額) |
給与収入(所得金額) ※未成年者の場合 |
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|---|---|---|
| 令和3年度から令和7年度課税まで |
97万円以下(42万円以下) |
204万3999円以下(135万円以下) |
| 令和8年度課税以降 |
107万円以下(42万円以下) |
204万3999円以下(135万円以下) |
なお、学生が自分で働いて得た所得(事業所得、給与所得、退職所得、雑所得)が基準以下かつ、働いて得た以外の所得が10万円以下である場合、勤労学生控除を受けることできます。
【 勤労学生控除を受けることができる基準と控除額 】
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給与収入(所得金額) |
控除額 |
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|---|---|---|
| 令和3年度から令和7年度課税まで |
130万円以下(75万円以下) |
26万円 |
| 令和8年度課税以降 |
150万円以下(85万円以下) |
26万円 |
(注1)所得48万円(令和8年度からは58万円)を超えると、家族の扶養に入れなくなります。
(注2)市民税・県民税は市区町村によって異なる場合があります。ここでは春日井市の基準に基づいて説明しています。
