市民税・県民税 よくある質問

ページID 1000877 更新日 令和2年11月6日

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質問パート収入と住民税について教えてください。97万円、103万円てなんのこと?

回答

ご自身(Aさん)がパートで働く場合の税金について、いくらまで働くとAさんに税金がかかるか、配偶者(Bさん)が配偶者控除、配偶者特別控除が受けられるかが気になると思います。

まず、Aさんの税金については、住民税と所得税があります。
パート収入は、一般的に給与所得になり、パートの収入から給与所得控除(最低55万円(令和2年度課税までは65万円))と基礎控除(住民税43万円、所得税48万円(令和2年度課税までは住民税33万円、所得税38万円))などの所得控除を差し引いた残額に税率を掛けて税額を求めます。

住民税は税金のかからない基準があります。所得の合計額が42万円(令和2年度課税までは32万円)以下、給与収入では97万円以下では住民税(春日井市の市民税・県民税)はかかりません。

所得税にはこのような非課税制度はありませんが、給与収入で103万円以下では所得税がかかりません。
令和3年度以降 (103万円【パート収入】-55万円【給与所得控除額】)-48万円【基礎控除額】=0円
令和2年度以前 (103万円【パート収入】-65万円【給与所得控除額】)-38万円【基礎控除額】=0円

次に、Bさんが配偶者控除を受けられるのは、Aさんの所得が48万円(令和2年度までは38万円)以下、給与収入で103万円以下の場合で、控除額は住民税で33万円、所得税で38万円です。配偶者特別控除は、Aさんの所得により控除額が変わってきます。

(注)パート収入(給与収入)以外に所得(不動産、年金等)がある人はその所得を合計することになりますので、給与収入97万円、103万円以下でも税金はかかりますので注意してください。
(注)住民税の非課税基準は、市区町村により変わってきます。ここでは、春日井市の基準です。

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