市民税・県民税 よくある質問
質問パート収入と市民税・県民税(住民税)について教えてください。
回答
パートやアルバイトで得た収入金額によって、自分自身に課税が発生したり、家族の扶養に入ることができなくなる場合があります。
【 非課税となる基準 】
働いて得た収入にかかる税金には、市民税・県民税(住民税)と所得税があります。パート収入は一般的に給与所得となりますので、非課税となる収入金額の目安は次のようになります。
住民税の非課税基準は市町村によって異なる場合があります。以下の説明は、春日井市の基準に基づくものです。
<市民税・県民税>
|
|
非課税となる給与収入額(所得金額) |
|---|---|
|
令和3年度から令和7年度課税まで |
97万円以下(42万円以下) |
|
令和8年度課税以降 |
107万円以下(42万円以下) |
<所得税>
|
|
非課税となる給与収入額(所得金額) |
|---|---|
|
令和2年分から令和6年分所得まで |
103万円以下(48万円以下) |
|
令和7年分所得以降 |
160万円以下(95万円以下) |
なお、詳しくは下記関連ページのリンクからご確認ください。
【 家族の扶養に入ることができる基準 】
家族の扶養に入ることができる基準は、市民税・県民税と所得税で共通して次のとおりです。なお、控除額は市民税・県民税と所得税で異なります。また、扶養される人の年齢や扶養する人の所得によって異なることがあります。詳しくは下記関連ページのリンクからご確認ください。
|
|
配偶者/扶養控除が適用される給与収入額(所得金額) |
|---|---|
|
令和3年度から令和7年度課税まで (令和2年分から令和6年分所得まで) |
103万円以下(48万円以下) |
|
令和8年度課税以降 (令和7年分所得以降) |
123万円以下(58万円以下)
|
【 注意事項 】
・複数の事業所から給与をもらっている場合は、すべての収入金額を合計します。
・給与以外の収入(不動産、年金等)がある人は、すべての所得金額を合計します。
・森林環境税については、非課税となる基準が異なります。
・社会保険における扶養の基準は、扶養する方が加入する健康保険組合等にお問い合わせください。
関連ページ
