その他(まちづくり) よくある質問

ページID 1001303 更新日 令和6年2月7日

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質問市内に住居表示地区はありますか?

回答

市内では、浅山町及び東山町の一部が住居表示地区になります。
住居表示地区は、住所を表す場合に土地の地番を使用せず、別に定められる番号を使用します。
詳しくは都市政策課まで問い合わせるか、こちらをご覧ください。

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まちづくり推進部 都市政策課

電話:0568-85-6268
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