予防接種を受けることが適当でない人及び予防接種を受けるにあたり注意を要する人

ページID 1035680 更新日 令和7年4月1日

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予防接種を受けることが適当でない人

 接種を希望する人が次のいずれかに該当すると認められた場合には、予防接種を受けてはなりません。

1. 接種当日、明らかな発熱のある人。
  明らかな発熱とは、通常37.5℃以上を指す。
2. 重篤な急性疾患にかかっている人。
3. 予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことが明らかな人。
4. インフルエンザの定期接種で、接種後2日以内に発熱のみられた人及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を起こしたことがある人には、インフルエンザワクチンの接種を行ってはならない。
5. 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、「当該疾病に係る定期の予防接種を受けたことのある人」については定期接種の対象とならない。
6. 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、接種液の成分に対しアナフィラキシーなど重度の過敏症(※)の既往歴のある人。
 ※アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。
7. 帯状疱疹の定期接種で、病気や治療によって免疫が低下している人は生ワクチンを接種できない。
8. その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある人。

 1.から7.までに掲げる人以外で予防接種を行うことが不適当な状態にある人については、個別に接種医により判断されることとなります。

引用:「B類疾病予防接種ガイドライン」(発行「公益財団法人予防接種リサーチセンター」)及び厚生労働省ホームページ

予防接種を受けるにあたり注意を要する人

 接種の判断を行う際に、注意を要する人を指します。

1. 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する人。
2. 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた人及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を起こしたことがある人。(インフルエンザの定期接種においては、「接種を受けることが適当でない人」になることに注意)
3. 過去にけいれんの既往のある人。
4. 過去に免疫不全の診断がなされている人及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる人。
5. (インフルエンザの場合)間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患を有する人。
6. 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギー症状を起こすおそれのある人。
7. (新型コロナウイルス感染症の場合)抗凝固療法を受けている人、血小板減少症又は凝固障害を有する人。
 

引用:「B類疾病予防接種ガイドライン」(発行「公益財団法人予防接種リサーチセンター」)

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