高齢者肺炎球菌ワクチン

ページID 1003117 更新日 令和6年3月18日

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高齢者肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)は、肺炎球菌の23の血清型について、その感染予防を目的とするものです。肺炎球菌による肺炎は、成人肺炎の25~40%を占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。

高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種の経過措置が終了します

高齢者肺炎球菌ワクチンは、平成26年度に定期接種に位置づけられ、接種対象者を65歳の人等としつつ、接種機会を提供する目的で経過措置として65歳から100歳までの5歳刻みの年齢の人を対象とし、接種を実施してきました。この10年間続いた措置が、令和6年3月31日で終了します。

 なお、経過措置後は、65歳の人 のみが定期接種の対象となります。(60歳~64歳の人も一部対象)

令和5年度の対象者のうち、接種を希望される方は、接種機会を逃さないように早めの接種をお願いします。※対象者には案内ハガキを郵送していますので、紛失等された方は健康増進課までご連絡ください。

 

定期予防接種について

 当該年度の対象者には、案内ハガキを郵送していますので、接種を希望する場合は、市内指定医療機関に予約の上、案内ハガキを持参してください。

 ※予約の際は、当該接種を実施する医療機関であることを必ずご確認ください。

 市外や指定医療機関以外で定期接種を受けたい場合について、事前の手続きにより接種を受けられますので、下記のリンクをご覧になり手続きしてください。

接種対象者

接種対象者

接種日に市内に住民登録がある人で、次のいずれかに該当する人

※過去に高齢者肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を接種された方は対象外です。

 

1.【令和6年3月31日まで】
 令和5年度に65、70、75、80、85、90、95、100歳となる人

 【令和6年4月1日から】
 65歳の人(令和5年度に65歳になった人も含め、65歳の誕生日から66歳の誕生日前日まで接種可能)

 

2.接種日において 60歳~64歳の人で、心臓、腎臓、呼吸器またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいがある人
※身体障がい者手帳1級または、1級程度であると医師が認め証明した場合に該当

上記対象者のうち、健康増進課へ連絡して案内ハガキの交付を受けていただく必要のある方があります。

  • 上記1.で令和5年度に65歳になった人(既に令和5年度に、お手元へ案内ハガキをお送りしていますが、令和6年3月31日に使用期限となるため)
  • 上記2.の人
接種回数
1回 (過去にニューモバックスを接種したことがある場合は対象外)
持ち物
  • 案内ハガキ(紛失等した場合は、健康増進課にて再発行を受ける)
  • 身分証明書(運転免許証など住所、氏名及び生年月日が確認できるもの)
  • 同じ年度内に発行された、生活保護受給が分かる書類(生活保護受給者の場合)例:保護受給証明書
  • 身体障がい者手帳(等級記載箇所の写し)または、医師が認めた証明書(接種対象者2.に該当する場合)
自己負担額
2,400円(生活保護受給者は自己負担なし)

※対象者以外で、高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を希望する人は、費用の補助制度がありますので、下記「高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の一部を補助します」をご覧ください。

★注意事項

  • 接種期間を過ぎた場合は、全額自己負担となります。また、転居等で市内に住民登録が無くなった場合は、当市の案内ハガキを利用しての接種はできなくなりますので、転居等した市区町村に連絡してください。

高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の一部を補助します(任意接種)

 市では、高齢者の重篤な肺炎の主な原因である肺炎球菌への感染予防に資するワクチン接種を促進するため、肺炎球菌ワクチン接種費用の一部を補助しています。

補助対象者

 接種日に市内に住民登録がある人で、次のいずれかに該当する人(過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがある場合は対象外)

  1. 接種日において65歳以上の人
  2. 接種日において60歳~64歳で、心臓、腎臓、呼吸器またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいがある人(身体障がい者手帳1級または、1級程度であると医師が認め証明した場合に該当)

補助金額

1人1回上限 3,000円(生活保護受給者は7,500円)

※ただし、接種費用が上限金額に満たない場合、接種費用と同額とする

申請方法

接種を希望する医療機関が市内指定医療機関であるか、ご確認ください。

 

市内指定医療機関で接種する場合

  1. 接種を希望する医療機関に直接予約
  2. 接種当日
    • 医療機関窓口で申請書を記入する
    • 医師の診察後、ワクチンの接種を受ける
    • 接種費用から補助金額を差し引いた額を自己負担として払う

 ◆持ち物

  • 身分証明書(運転免許証など住所、氏名及び生年月日が確認できるもの)
  • 身体障がい者手帳、または医師が認めた証明書(補助対象者2.に該当する場合)
  • 同じ年度内に発行された、生活保護受給が分かる書類(生活保護受給者の場合)例:保護受給証明書

市内指定医療機関以外で接種する場合

  1. 接種を希望する医療機関に直接予約
  2. 接種当日
    • 医師の診察後、ワクチンの接種を受ける
    • 接種費用金額を支払う(全額)
    • 領収書(補助対象者(接種を受けた人)名、接種ワクチン名、接種年月日、接種金額、医療機関名のあるもの)を受け取る
  3. 補助金交付申請
    • 市健康増進課へ下記必要書類を郵送する(健康増進課窓口への直接提出も可)

 ◆必要書類

 1.申請書兼請求書(補助対象者名で申請してください)
 ※下記「申請書兼請求書」リンクからダウンロード可
 2.領収書(補助対象者名、接種ワクチン名、接種年月日、接種金額、医療機関名のあるもの)の写し
      または原本
 3.身体障がい者手帳(等級記載箇所の写し)または、医師が認めた証明書(「補助対象者の2.」に該当する場合)
 4.同じ年度内に発行された、生活保護受給が分かる書類(生活保護受給者の場合)例:保護受給証明書
 ※窓口で申請いただく場合は、振込先(申請者名義の口座)の分かるものを持参してください。

 あて先:〒486-8686 春日井市健康福祉部健康増進課

   

 申請期限は次のとおりです

  同じ年度の3月末まで(郵送の場合は当日消印有効)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康増進課

電話:0568-85-6168
健康福祉部 健康増進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。