児童生徒の安全確保に向けた学校の取組について

ページID 1037518 更新日 令和7年7月18日

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児童生徒の安全確保に向けた学校の取組について

 昨今、全国的に教職員による児童生徒への不適切な行為(盗撮・わいせつ行為)が報道され、教育現場への信頼が揺らぐ事案が発生しております。

 こうした状況を受け、春日井市では、児童生徒の安全と安心を守るため、以下の取組を、今後全ての市立小中学校において徹底してまいります。

 今後も、児童生徒が安心して学び、成長できる環境づくりに向けて、児童生徒に関わる全ての職員が一人一人、高い倫理観を持ち、学校全体で取組を強化してまいります。

<学校の主な取組>

1 盗撮防止対策
・ 撮影は学校指定の機材を使用し、個人で所有するスマートフォン等による撮影は禁止します。
・ 更衣室・トイレの点検を定期的に実施し、カメラ等の不審物がないかの確認、及び不審物の隠し場所となり得る荷物等の放置防止に努めます。
・ 児童生徒の画像や映像は、校内で厳重に管理し、無断持ち出しを禁止しています。

2 わいせつ行為防止対策
・ 児童生徒に関わる全ての職員に対し、児童生徒との私的な連絡(電話・メール・SNS・アプリケーション等)は禁止しています。
・ 個別面談は密室を避け、適切な距離を確保するようにしています。
・ 身体接触は、安全確保や生活介助等やむを得ない場合を除き、原則禁止とします。

3 児童生徒への教育と支援体制
・ 児童生徒に対し、原則として教職員と個人的な連絡先を交換しないよう指導します。
・ 児童生徒が悩みや不安を相談できる窓口を整備し、相談担当職員、スクールカウンセラー、生活アンケート等を活用した相談体制の確認・周知を行います。
・ 児童生徒に対し、更衣室やトイレなどでの異変に気づいた際は、教職員に報告するよう指導します。

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