児童手当支払金融機関変更届
児童手当支払金融機関変更届
内容及び注意事項
児童手当の振込先の口座を変更するための届出用紙です。
下記の注意事項を確認のうえ、提出してください。
【注意事項】
- 受給者本人以外の名義の口座(配偶者や児童の口座)には変更できません。
- ゆうちょ銀行の口座に変更する場合、3桁の店番号と7桁の銀行振り込み用の口座番号を記入してください。(公金受取口座の利用する場合は記入不要です)
- 生計の中心となる方が変わったなどの理由で児童手当の受給者を変更する場合は、現在の受給者からの受給事由消滅届と、新たに受給者となる方からの認定請求書の提出が必要になります。詳しい手続きについては、下記までお問い合わせください。
- 金融機関の統廃合により支店や口座番号が変わった場合や、登録している名義人の姓が変わった場合もこの届を提出してください。(公金受取口座を利用している場合は届出不要です)
- 提出された日によって、次回振込には口座の変更が間に合わない場合があります。
手続方法等
【窓口で提出の場合】
こども未来部子育て推進課(市役所2階)に提出してください。
【郵送で提出の場合】
送付先:
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 こども未来部子育て推進課
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
(土日祝日、年末年始を除く)
備考
A4縦サイズで印刷してください。
関連情報
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