水道水の摂取制限を伴う給水継続の考え方について

ページID 1040162 更新日 令和8年9月18日

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水質基準を超過した場合でも、飲用などを制限しながら、生活用水としての給水を継続します

 春日井市では、安全で安心な水道水をお届けしておりますが、取水している木曽川の水質が悪化した場合などには、水質基準を一時的に超過する可能性があります。
 この場合、今までは断水することとしておりましたが、市民のみなさまの生活への影響を最小限に留めるため、超過している項目の程度によっては断水をせず、飲用を控えるよう広報したうえで、トイレやお風呂などの生活用水への利用を目的として給水を継続します。

摂取制限時の注意点

災害時など万が一の場合に備え、日常的に最低3日分(1人1日3リットルが目安)の飲料水の備蓄をお願いします

お知らせ方法

摂取制限を伴う給水継続を行う場合は、状況に応じて次の方法でお知らせします。
・春日井市ホームページ
・市公式SNS(春日井市X、市公式LINE)
・安全安心情報ネットワーク
・広報車
・報道機関への情報提供
・その他、地域の状況に応じた方法
※市民の皆さまへお知らせするまでに時間がかかる場合があります。
 いち早く情報の提供ができる市公式SNSや安全安心情報ネットワークへのご登録をお勧めします。

摂取制限の判断について

 国の方針では、長期的な健康影響を基に水質基準が設定されている物質について、水質異常が一時的であり、健康への影響を判断するための一定の条件を満たす場合には、水道水の摂取を制限した上で、給水を継続することができるとされています。

 春日井市において供給する水の8割を占める県営水道を運営する愛知県企業庁は、令和8年4月から、長期的健康影響項目(26物質)における亜急性参照値のうち、より安全性の高い小児値を超えない範囲であれば、摂取制限を前提とした送水の実施を検討することとしました。 

 県営水道において摂取制限を前提とした送水が実施された場合、春日井市でも、送水された水道水の水質が亜急性参照値(小児)以下であることなどを確認した上で、飲用などの摂取を制限しながら給水を継続します。

 水質基準は、原則として、水道水を生涯にわたって飲み続けることを想定して定められています。一方、水質事故などによって一時的に水質基準を超過した場合には、短期間の健康影響を評価するための目安として、国が定めた亜急性参照値が用いられます。

亜急性参照値とは

 水質事故などの際に、短期間の健康影響を評価するための参照値です。

 特に、体重当たりの飲水量などを考慮して設定された小児の参照値を判断の目安とすることで、子どもの健康にも配慮した対応を行います。

 亜急性参照値以下であっても、水質基準を超過している間は飲用を控えてください。

 「給水を継続できる濃度」であることと、「飲用に適した水質」であることは同じではありません。
 

よくある質問

Q 水質基準を超過しているのに、なぜ断水しないのですか?

水道水は、飲み水だけでなく、トイレ、洗濯、入浴、掃除など、日常生活や衛生環境を維持するために欠かせません。

 断水をすると、次のような影響が生じる可能性があります。
  ・トイレが使用できなくなる
  ・手洗いや入浴ができず、衛生環境が悪化する
  ・洗濯や掃除ができなくなる
  ・医療機関、福祉施設、学校、事業所などの活動に影響する
  ・消火活動に必要な水の確保が難しくなる

このため、飲用による健康影響を防ぎながら日常生活を維持できる場合には、飲用などを制限し、生活用水としての利用を目的として給水を継続します。

Q 水道水を沸騰させれば飲めますか?

原則として飲用は控えてください。物質によっては、煮沸しても除去できず、かえって濃度が高くなる場合があります。

市が飲用可能とお知らせするまでは使用は控えてください。

Q ペットの飲み水に使えますか?

使用は控えください。ペットの飲み水にも、市販の飲料水など安全が確認された水を使用してください。

Q いつから飲めるようになりますか?

水質検査により安全性を確認した後、市が摂取制限の解除をお知らせします。

解除のお知らせがあるまでは飲用は控えてください。
 

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部 配水管理事務所

電話:0568-81-7157
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