後援等申請書(「春日井市教育委員会」への後援等の申請)

ページID 1009788 更新日 令和6年3月5日

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内容

事業等に対して「春日井市教育委員会」の後援・推薦(後援等といいます)の名義使用を申請するものです。
申請をされる場合は、下記の内容を確認のうえ、申請書等を提出してください。

後援

事業の企画及び実施に賛同し、教育委員会として推奨することが適当と認められるものに対する場合

推薦

映画、演劇等の作品・内容について教育委員会として推奨することが適当と認められるものに対する場合

後援等の基準

後援等の対象

教育・文化・芸術・スポーツ等の振興に寄与し、市内で開催される事業であって、参加者又は対象者が主として春日井市民であるもの。

後援等不決定基準

次のいずれかに該当する場合には後援等を行いません。

  1. 宗教的若しくは政治的な意図又は目的があり、後援等を行うことにより教育委員会の中立性を損なうおそれがある場合
  2. 営利的若しくは売名的な意図又は目的がある場合
  3. 公序良俗に反し、又はそのおそれがある場合
  4. 特定又は少数の者のみを対象としている場合
  5. 事業等への参加以外に、団体又は組織への加入等の勧誘目的がある場合
  6. 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を利することとなる場合
  7. 前各号に掲げるもののほか、後援等を行うことを教育委員会が不適当と認める場合

申請方法

申請書(A4サイズで印刷してください)に必要事項を記入のうえ、必要な書類を添付し、事業等に関連のある課等に、事業開始日またはチラシ・ポスター等印刷物の印刷予定日の20日前までに提出してください。

必要な書類

1.主催者の組織に関する書類
   団体の規約、名簿等をいいます。

2.主催者の活動状況に関する書類
   団体の年間の事業計画等をいいます。

3.事業内容に関する書類
   当事業の詳細な事業計画、前年度のチラシ等をいいます。

4.事業の収支予算に関する書類(参加者等から入場料・出品料等を徴収する場合)
   当事業の収支予算内訳書等をいいます。
 

申請後の流れ

 申請後に内容を精査し、基準を満たすものには後援等の決定通知を郵送します。決定までに通常2週間程度かかります。なお、事業の主催者又は関係者が後援等の基準の趣旨に反する事実があった場合には、後援等の決定を取り消す場合があります。

 後援等が決定された場合は、次の条件を守ってください。

  1. 事業の経費は主催者等の負担とします。(教育委員会は負担しません。)
  2. 申請内容を変更する場合は、速やかに「後援事業等変更届」を提出してください。
  3. 事業の終了後は、速やかに「後援事業等実施報告書」にポスター、チラシ、プログラム等を添付して申請書を提出した課等に提出してください。

その他

チラシ等の配布について

後援等の決定を受けた事業のチラシ等を教育委員会で各学校に配布することは行っておりません
各学校によって対応は異なりますので、チラシ等の配布を希望する場合は、各学校にお問い合わせいただき、意に沿っていただきますようお願いします。 

春日井市の後援

「春日井市」の後援等は、別途申請が必要です。

【「春日井市」への後援申請はこちら】

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 教育総務課

電話:0568-85-6436
教育委員会 教育総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。