市営住宅家賃の算定誤りについて(お詫び)

ページID 1040414 更新日 令和8年10月23日

印刷大きな文字で印刷

市営住宅家賃の算定誤りについて(お詫び)

 一部の市営住宅において家賃の算定誤りがあり、家賃を過大に徴収していたことが判明しました。

 対象となった皆様には大変ご迷惑をおかけしましたこと、また、市民の皆様の信頼を損ねることとなりましたことをお詫びいたします。

経緯

 市営住宅の家賃算定に用いる係数を改めて確認したところ、一部の市営住宅で、算定係数に誤りがあることが判明しました。

算定係数の誤りの内容

1 住戸専用面積に本来含めないバルコニー面積を含めて規模係数を算定していたもの
  対象:上八田住宅A棟の一部、杁ケ島住宅A棟、下原住宅、下原第2住宅

2 3点給湯設備(浴室・洗面所・台所)がない住宅に当該設備に係る利便性係数を加算していたもの
  対象:道場山住宅(A~F棟)

対応

・民法の規定に基づき、過去10年遡り、平成28年度以降の家賃を再算定し、生じた過誤納金及び加算金を還付いたします。

・対象となる市営住宅の現入居世帯には、10月24日(土曜日)から、訪問の上で経緯及び還付手続きについて説明をいたします。

・退去された世帯には、簡易書留郵便にて還付手続きに関する文書を送付いたします。

対象世帯

508世帯(現入居世帯 347世帯、退去世帯 161世帯)

影響額

総額 20,506千円

再発防止策

 法令など最新のものを確認するとともに、家賃算定及び家賃請求時のチェック体制を強化して再発防止に努めてまいります。

 

還付金詐欺に十分ご注意ください

・対象となる現入居世帯には名札及び職員証を携行した市職員が訪問し、説明の上で必要書類をお渡しします。また、退去された世帯には、簡易書留郵便で文書を送付いたします。

・市職員が銀行の通帳やキャッシュカードを預かること、暗証番号を聞くこと、ATM(現金自動預け払い機)で操作するよう指示することはありません。

・上記のようなこと、またはそれに類するような事案について、あやしいと感じたら、まずは住宅政策課へお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6294
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。