軽微な変更について

ページID 1039930 更新日 令和8年8月6日

印刷大きな文字で印刷

届出について

 登録住宅性能評価機関にて軽微な変更であることが確認できる証明書等の交付があった長期使用構造等に係る軽微な変更については、提出不要です。

 ただし、長期使用構造等の軽微な変更で、認定申請の第1面~第4面の内容に変更が生じた場合は、届出が必要です。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6293
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。