六価クロム化合物の排水基準及び大腸菌群数に関する項目等の見直しについて
六価クロム化合物の排水基準が強化され、大腸菌群数が新たな衛生微生物指標として大腸菌数へ見直されました。
「水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令」(令和6年政令第1号)が令和6年1月4日に、また、「水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の一部を改正する省令」(令和6年環境省令第4号)が同年1月25日に、それぞれ公布されました。
公共用水域及び地下水の水質の汚濁防止等のため、六価クロム化合物の排水基準等を改正するとともに、より的確にふん便汚染を捉えるため、大腸菌群数を新たな衛生微生物指標として大腸菌数へ見直したものであり、六価クロム化合物についての改正は、令和6年4月1日から施行され、大腸菌数についての改正は、令和7年4月1日より施行されます。
六価クロム化合物に関する排水基準値及び規制のスケジュール
旧排水基準 | 新排水基準 | |
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年月日 | 令和6年3月31日迄 | 令和6年4月1日以降 |
排水基準値 | 0.5mg/L | 0.2mg/L |
なお、施行の際現に特定施設を設置(設置の工事をしているものを含む。)している特定事業場については、適用が一定期間猶予されます。猶予期間は、施行日から6月間(令和6年9月30日まで。水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場については1年間(令和7年3月31日まで)。)となります。
大腸菌群数及び大腸菌数に関する排水基準項目及び規制のスケジュール
年月日 | 令和7年3月31日迄 |
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排水基準値 | 日間平均3,000(単位 1立方センチメートルにつき個) |
年月日 | 令和7年4月1日以降 |
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排水基準値 | 日間平均800(単位 1ミリリットルにつきコロニー形成単位) |