有害物質及び特定施設の追加等に係る改正について(平成24年5月25日施行)

ページID 1002750 更新日 平成29年12月7日

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 工場又は事業場からの排水等の規制の対象となる有害物質及び特定施設の追加等に係る改正について、平成24年5月25日より施行しています。

 また、24年9月26日、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が公布され、水質汚濁防止法第2条第4項に規定する指定物質に、ヘキサメチレンテトラミンが追加されました。この改正政令は、10月1日より施行しています。

改正の概要

1 有害物質の追加

 工場又は事業場から公共用水域に排出される水の排出、地下浸透水の浸透等の規制対象となる人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として、次の物質を追加する。

  • トランス-1,2-ジクロロエチレン
  • 塩化ビニルモノマー
  • 1,4-ジオキサン

2 指定物質の追加

 工場又は事業場における事故により、公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であって、引き続く排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるものとして、次の物質を追加する。

平成24年5月25日追加

  • クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)
  • マンガン及びその化合物
  • 鉄及びその化合物
  • 銅及びその化合物
  • 亜鉛及びその化合物
  • フエノール類及びその塩類

平成24年10月1日追加

  • ヘキサメチレンテトラミン

3 特定施設の追加

 有害物質を排出する施設として、次の施設を追加する。

  • 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)
  • エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設

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