地下水汚染の未然防止の取り組みに係る改正について(平成24年6月1日施行)

ページID 1002747 更新日 平成29年12月7日

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 地下水汚染の未然防止の取り組みに係る改正水質汚濁防止法が、平成24年6月1日より施行されました。

1 改正の概要

 有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。

2 対象施設の届出について

 有害物質貯蔵施設の設置者は、施設の構造等について、事前に届出することが義務付けられました。

★既存の有害物質貯蔵指定施設について

 平成24年6月30日までに届出する必要があります。

★新たに設置する有害物質貯蔵指定施設について

 施設を設置する60日前までに届出する必要があります。

☆有害物質貯蔵指定施設とは・・・

 有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設であって、当該施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがある施設です。

☆有害物質とは・・・

 人の健康に被害を生じるおそれがある物質として水質汚濁防止法施行令で定められている物質で、現在、28項目が規定されています。

3 構造等に関する基準及び定期点検の方法について

 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設(以下、「施設」という。)の設置者は、施設本体が設置される床面や配管等に係る構造等に関する基準を遵守するとともに、定期点検を実施し、その結果を記録し、3年間保存することが義務付けられました。

☆有害物質使用特定施設とは・・・

 水質汚濁防止法施行令に定める特定施設のうち、有害物質を製造、使用又は処理することを目的とする特定施設をいいます。

構造等に関する基準が適用される施設及び設備等

遵守すべき構造等に関する基準や実施すべき定期点検の対象となる施設・設備等は次のとおりです。

  1. 施設の設置場所の床面及び周囲
  2. 施設本体
  3. 施設に付帯する地上配管・地下配管等
  4. 施設に接続する排水溝等
  5. 地下貯蔵施設
  6. 施設の使用の方法

構造等に関する基準及び定期点検の方法

 構造等に関する基準及び定期点検の方法については、対象施設によりA基準、B基準、C基準の3つの区分に分けられています。

  • A基準  改正法施行後、新設・構造変更される施設を対象とした基準
  • B基準 既設の施設を対象とした基準
  • C基準 既設の施設で改正法施行後3年間のみ適用できる基準

新設の施設

  • 施行後3年間(平成24年6月1日~平成27年5月31日)
    A基準のみが適用される
  • 施行日から3年経過後(平成27年6月1日~)
    A基準のみが適用される

既設の施設

  • 施行後3年間(平成24年6月1日~平成27年5月31日)
    C基準
    ※構造基準等が適合していれば、A基準及びB基準が適用される。
  • 施行日から3年経過後(平成27年6月1日~)
    B基準
    ※構造基準等が適合していれば、A基準が適用される。

4 様式、記入例について

様式、記入例については、次のページをご覧ください。

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