排出水の汚染状態の測定等に係る改正について(平成23年4月1日施行)

ページID 1002748 更新日 令和2年6月12日

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 排出水の汚染状態の測定や事故時の措置の対象拡大等について、水質汚濁防止法が改正され、平成23年4月1日より施行しています。

改正の概要

1 排出水の汚染状態の測定及びその記録の保存

 排出水を排出する者及び特定地下浸透水を浸透させる者に対し、排水基準に定められた項目のうち、特定施設設置(使用・変更)届(様式第1別紙4)により春日井市長に届け出た項目について、1年に1回以上汚染状態を測定し、その記録を3年間保存することが義務付けられました。

2 事故時の措置の対象拡大

 水質汚濁防止法では、施設の破損などの事故が発生し、有害物質や油が河川等の公共用水域や地下に排出されたことにより、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるときには、事業者に対して応急措置の実施及び春日井市長への届出を義務付けています。この「事故時の措置」の対象に、従前の特定事業場、貯油事業場に加え、指定事業場が追加されました。

☆指定事業場とは・・・

 有害物質を貯蔵・使用する施設又は指定物質を製造・貯蔵・使用・処理する施設をいいます。

☆有害物質とは・・・

  人の健康に被害を生じるおそれがある物質として水質汚濁防止法施行令で定められている物質で、現在、28項目が規定されています。

☆指定物質とは・・・

  有害物質及び油以外の物質であって、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として、政令で定められた56物質をいいます。

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