指定物質の追加に係る改正について(令和5年2月1日施行)

ページID 1030829 更新日 令和5年2月6日

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 令和4年12月20日、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、水質汚濁防止法施行令第3条の3において定める指定物質に、ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩始め4物質が追加されました。この改正政令は、令和5年2月1日より施行しています。

改正の概要

指定物質の追加

 水質汚濁防止法に基づき、指定物質を製造等する施設を設置する工場等の設置者には、事故により指定物質を含む水が排出された場合等の応急の措置及び都道府県知事等への届出が義務付けられています。今回の政令改正により、次の物質が指定物質として追加されます。

  • アニリン
  • ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩
  • ペルフルオロ(オクタン-一-スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩
  • 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

事故時等の措置

 指定物質を製造、貯蔵、使用又は処理する施設を有する指定事業場の設置者は、指定施設の破損その他の事故が発生し、指定物質が公共用水域に排出、又は地下に浸透し、人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、応急の措置を講ずるとともに、講じた措置の概要を都道府県知事等に届け出ることが求められます(法第14条の2第2項)。

 しかし、環境省において、水質汚濁防止法における事故の概念に馴染まないことから、PFOA及びその塩並びにPFOS及びその塩(以下「PFOS等」という。)含有消火剤の使用(消火活動)に伴う排出は、事故時等の措置の対象外としています。

 一方、事故時のみならず、消火活動によりPFOS等含有消火剤の使用に伴い公共用水域等への泡消火薬剤の排出が確認される場合には、PFOS等の環境中への流出の実態を的確に把握する観点から、春日井市を始めとする関係地方公共団体に対し情報を提供するよう事業者に求めています。

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