第9次総量削減計画(令和4年10月25日公告)に係る総量規制基準について

ページID 1002749 更新日 令和4年12月17日

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 水質汚濁防止法第4条の3の規定により愛知県が定めた総量削減計画(第9次)が、令和4年10月25日に公告されています。

総量規制基準の概要

 春日井市内の特定事業場で、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上のもの(以下「指定地域内事業場」という。)から排出される排出水の汚濁負荷量について、愛知県は、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準を定めています。 

 なお、第9次総量規制では、春日井市内の指定地域内事業場について、第8次総量規制基準から変更ありません。

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