住宅用地球温暖化対策機器設置費の補助制度

ページID 1012787 更新日 令和8年3月13日

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 家庭における地球温暖化対策として、省エネルギー設備の普及促進を図るため、ご自宅(既存住宅)に省エネ機器を設置する費用の一部を補助します。

補助制度について

事前に「補助制度の手引き」をご確認のうえ、お手続きください。

令和7年度からの変更点

太陽光発電施設及びHEMS(家庭用エネルギー管理システム)は補助対象外となります。
担当部局がまちづくり推進部住宅政策課となります。

対象者

以下のすべてに当てはまる方が対象です。

 □ 市内の住宅(建設から1年以上経過)に住み、今年度、対象機器を設置した
  ※ 新築住宅は補助対象外

 □ 市税を滞納していない

 □ 過去に同じ機器で春日井市の補助金を受けていない

 □ 暴力団関係者ではない

対象機器・補助金額

● 未使用のもの、かつ、申請者の所有であるものに限ります。中古品やリース契約は対象となりません。
● 補助金の交付は、対象機器の種類ごとに、1世帯につき1回限りとなります。
補助対象機器
対象機器 補助金額 対象要件 (リンク先の要件を満たしている(登録されている)か事前にご確認ください)
1 エネファーム(家庭用燃料電池システム) 5万円/台
2 蓄電池(定置用リチウムイオン蓄電システム) 6万円/台
3 V2H(電気自動車等充給電設備) 5万円/台

期間

 2026年4月1日(水曜日)から2027年2月26日(金曜日)まで

 ※補助金の交付は、予算の範囲内で先着順に行います。
 

手続きの流れ

1.設置完了後

 対象機器の設置完了後、すみやかに添付書類を添えて提出してください。
 なお、提出書類が不足している場合は補助金の交付はできません。
 ※最終期限2027年2月26日(金曜日)必着

提出書類 【持参のみ
  • 補助金交付申請兼事業実績報告書 (第1号様式)
  • 設置事業概要書 (第2号様式)
  • 添付書類:「補助制度の手引き」をご確認ください。

2. 補助金の交付決定

 審査完了後、市から「交付決定兼交付額決定通知書」が交付されます。
 

3. 請求書の提出

 2.「交付決定兼交付額決定通知書」受領後、市へ請求書を提出してください。
 なお、1.設置完了後の提出書類にあわせて提出することも可能です。
 

4. 補助金交付

 ご指定の口座に補助金をお振込みします。

補助金の返還について

  • 補助対象機器の設置完了日から起算して処分を制限する期間内に、補助対象機器を処分(売却、譲渡、廃棄等)する場合は、処分承認申請書(第5号様式)を提出してください。
  • 補助金の返還が必要となる場合があります。
  • 処分を制限する期間については、春日井市住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金交付要綱をご覧ください。

周辺環境への配慮について

 住宅用地球温暖化対策機器等が、低周波音を含む騒音や振動の発生源となり、周辺の生活環境を損なう場合があります。これらの機器を設置する場合は、販売業者や設置業者等とよく相談のうえ、周辺の住宅等への影響を未然に防止するように、十分に配慮しなければなりません。

■春日井市生活環境の保全に関する条例(抜粋)

(騒音又は振動による生活環境への配慮)
第8条 市民は、音響機器、家庭用工作機器又は自動車の使用その他の日常生活に伴って発生する騒音又は振動により周辺の生活環境を損なうことのないよう配慮しなければならない。

 住宅用地球温暖化対策機器等を設置する場合は、次の事項を参考に設置してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課

電話:0568-85-6216
環境部 環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。