火災予防上の命令を受けている対象物

ページID 1014641 更新日 令和7年4月17日

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火災予防上の命令を受けている対象物について

消防法では、消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、その旨を公示しなければなりません。春日井市消防本部では、命令を行い公示している建物の所在地、名称、違反内容を利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。

火災予防上の命令を受けている違反対象物一覧

現在命令を受けている対象物はありません。

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電話:0568-85-6388
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