火災予防上の命令を受けている対象物

ページID 1014641 更新日 令和7年7月2日

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火災予防上の命令を受けている対象物について

消防法では、消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、その旨を公示しなければなりません。春日井市消防本部では、命令を行い公示している建物の所在地、名称、違反内容を利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。

火災予防上の命令を受けている違反対象物一覧

現在、春日井市内において、火災予防上の命令を受けている違反対象物はありません。

違反対象物の一覧(例)
防火対象物の名称 株式会社〇〇〇〇
防火対象物の所在地 愛知県春日井市〇〇町〇丁目〇番地
用途 作業場(消防法施行令別表第1(12)項イ)
命令を受けた者の氏名 代表取締役 〇〇 〇〇
命令を行った日 令和〇年〇月〇日
命令内容 令和〇年〇月〇日までに、建物全体に自動火災報知設備を設置すること。

 

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課

電話:0568-85-6388
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