サウナ設備の基準等の改正について

ページID 1039111 更新日 令和8年3月18日

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 近年のサウナブームを背景に、従来のサウナとは異なる屋外のテントやバレル(木樽)へサウナストーブを設置する事例が全国的に増加しており、現行の火災予防条例に規定されるサウナ設備は浴場等の屋内へ設置されることを想定した基準にとなっているため、現行のサウナ設備を「一般サウナ設備」と「簡易サウナ設備」に分類し、簡易サウナ設備の基準を規定する等について火災予防条例の改正を行ったものです。

主な改正内容

1 火を使用する設備への「簡易サウナ設備」の追加

 簡易サウナ設備は、従来の火災予防条例上のサウナ設備とは特性が異なることから別の種類に位置づけ必要な改正を行いました。

(1)火を使用する設備の種類に「簡易サウナ設備」を追加

(2)現行の「サウナ設備」の基準を「一般サウナ設備」の基準に変更

(3)簡易サウナ設備の定義

 ・屋外等のテント又はバレルに(円筒形で木製のもの)にサウナ室を設置するもの

 ・放熱設備(サウナストーブ)が定格出力六キロワット以下のもの(薪又は電気を熱源とするものに限る)

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2 簡易サウナ設備に関する安全対策等の基準の整備  

 簡易サウナ設備を設置する場合の安全対策として以下の基準を定めました

(1)簡易サウナ設備について、放熱設備と周囲の可燃物との間の離隔距離は下記のいずれか以上の離隔距離を確保すること

 ・周囲の可燃物が許容最高温度(100℃)を超えない距離

 ・周囲の可燃物が引火しない距離

(2)簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること

※ただし、薪を熱源とするものについては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することにより代えることができる

3 簡易サウナ設備を設置する際の届出  

 簡易サウナ設備を設置する際の届出は、一般サウナ設備と同じく住宅等の個人が設けるものを届出の対象から除くこととしました

改正の施行日

 令和8年3月31日施行

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