旅券法改正による申請手続の変更点
パスポートの手続変更のお知らせ
令和5年3月27日(月曜日)にパスポートの手続きが一部変更されました。
パスポートの手続き全般における変更点
・戸籍謄本の提出
パスポートの申請手続きに使用できる戸籍証明が戸籍謄本のみとなりました。
戸籍抄本では申請できません。
・査証(ビザ)欄の増補の廃止
パスポートの査証(ビザ)欄が少なくなった場合でも、新たにページを増やすこと(増補)ができなくなりました。
代わりとして、査証(ビザ)欄が少なくなったときにお持ちのパスポートと有効期限が同じパスポートを申請できます。
・受取期限を過ぎた場合
受取可能日から6か月過ぎた場合、パスポートが受け取れなくなり、次回申請するパスポートの手数料が通常より6,000円高くなります。
・申請書の変更
申請書の様式が変更されました。古い様式の申請書は使用できません。
パスポートの申請手続きに使用できる戸籍証明が戸籍謄本のみとなりました。
戸籍抄本では申請できません。
・査証(ビザ)欄の増補の廃止
パスポートの査証(ビザ)欄が少なくなった場合でも、新たにページを増やすこと(増補)ができなくなりました。
代わりとして、査証(ビザ)欄が少なくなったときにお持ちのパスポートと有効期限が同じパスポートを申請できます。
・受取期限を過ぎた場合
受取可能日から6か月過ぎた場合、パスポートが受け取れなくなり、次回申請するパスポートの手数料が通常より6,000円高くなります。
・申請書の変更
申請書の様式が変更されました。古い様式の申請書は使用できません。
お持ちのパスポートが有効期間中に申請する場合の変更点
これまでは、申請時に有効期間中のパスポートをお預かりし、交付時に穴あけ処理をしてお返ししていました。
今後は、申請時に有効期間中のパスポートをご提示いただいた後、そのままお返しします。その後、受け取りの際に再度ご提示いただき、穴あけ処理をしてお返しします。
有効期間中のパスポートは新しいパスポートを受け取るまで有効です。
そのため、新しいパスポートを受け取るときに有効期間中のパスポートがないと受け取ることができません。
受け取るまでに紛失した場合は、紛失の届出をする必要があります。
今後は、申請時に有効期間中のパスポートをご提示いただいた後、そのままお返しします。その後、受け取りの際に再度ご提示いただき、穴あけ処理をしてお返しします。
有効期間中のパスポートは新しいパスポートを受け取るまで有効です。
そのため、新しいパスポートを受け取るときに有効期間中のパスポートがないと受け取ることができません。
受け取るまでに紛失した場合は、紛失の届出をする必要があります。