物価高騰対応重点支援臨時給付金Q&A

ページID 1033551 更新日 令和7年2月14日

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共通事項

問1 「令和6年度住民税非課税」とありますが、いつの収入に対する課税でしょうか。

(答) 令和5年1月1日から令和5年12月31日の収入に対する課税です。

問2 生計が分かれている場合、別の世帯という扱いになりますか。

(答) 生計が分かれているかに関わらず、基準日(令和6年12月13日)における住民票上の世帯で判定します。

問3 予期せず収入が減少した場合、家計急変世帯として申請できますか。

(答) 本給付金については、家計急変世帯としての給付の申請は受け付けておりません。

問4 均等割のみ課税世帯(住民税均等割は課税であるが、住民税所得割が非課税の者がいる世帯)は対象となりますか。

(答) 今回の給付金は、上記世帯は対象となりません。

問5 生活保護を受けている人は給付対象になりますか。

(答) 世帯に課税者がいない場合は、対象となります。

問6 給付金は所得税課税の対象ですか。

(答) 対象ではありません。本給付金は非課税対象となります。

問7 振り込みされるにあたり、お知らせ等は送付されますか。

(答) 「支給通知書」を受領された世帯につきましては、口座の変更等なければ、「支給通知書」に記載の日付にお振込みいたします。申請書による手続きをされた世帯につきましては、不備がなければ、申請から3週間を目途に「支給決定通知書」を送付し、順次振り込みします。

問8 最近離婚しましたが、給付金の対象になりますか。

(答) 基準日(令和6年12月13日)時点において、住民登録上すでに別世帯となり、その時点での世帯全員が非課税であれば、対象になります。

問9 最近春日井市に引っ越してきましたが、春日井市で申請できますか。

(答) 基準日(令和6年12月13日)時点で春日井市に住民登録がある場合は、春日井市で申請ができます。基準日時点で春日井市に住民登録がない場合は、その時点で住民登録のあった市区町村で申請してください。

問10 「令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(10万円)」を受給した世帯も対象になりますか。

(答) 「令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(10万円)」を受給された世帯であっても、本給付金の対象条件を満たせば、本給付金を受給することができます。

問11 自分が給付金の対象になっているか知りたい。

(答) コールセンターへの御連絡又は市役所2階生活支援課前給付金窓口で、確認が可能です。ただし、別世帯の方が対象になっているかどうかについては、お答えできませんので、御了承ください。

問12 支給通知書が届きましたが、手続きは必要ですか。

(答) 手続きは不要です。ただし、給付金の受給を辞退される場合、給付金の受取口座を支給通知書の口座から変更される場合は別で手続きが必要です。

問13 親の扶養に入っていますが、給付金はもらえますか。

(答) 自身を含めた世帯全員が、住民税が課されている他の親族の扶養に入っている場合は、対象外となります。

問14 12月15日に世帯分離しましたが、給付金の対象になりますか。

(答) 令和6年12月13日が基準日であるため、12月13日時点の世帯員に給付金の支給要件に該当しない方がいる場合は、対象外となります。

問15 対象の場合は、誰宛に書類が届きますか。

(答) 対象世帯の世帯主宛にお送りいたします。

問16 書類が届いたが、詐欺ではないですか。

(答) 市役所がATMの操作や手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。もしご不安に思われる場合は、下記のお問い合わせ先へ御連絡ください。給付金の対象であるかお調べいたします。

問17 前回の給付金から口座も世帯の状況も変わらないが通知書が届かない。どうしてですか。

(答) 世帯内に未申告の方がいる場合(平成18年1月2日生まれ以降の方及び被扶養者を除く)、世帯主以外の口座で受給している場合等は、支給通知書の対象とならず、申請書の対象となっている可能性があります。2月14日に対象の方に申請書をお送りしますので、届かない場合は、コールセンターまで御連絡ください。

問18 世帯主が亡くなりましたが、給付金はもらえますか。

(答) 

通知書発送対象者の場合

令和7年2月20日以前に亡くなられた場合
新しく世帯主になった方が受給権者となります(一人世帯の場合、世帯消滅のため、支給できません。)。新世帯主の方に「申請書」を提出していただく必要があります。つきましては、コールセンターまで御連絡ください。

令和7年2月21日以降に亡くなられた場合
給付金は他の相続財産とともに、相続の対象となります。「受取口座変更届」の提出が必要となりますので、コールセンターまで御連絡ください。

申請書対象者の場合

申請書提出前に亡くなられた場合
新しく世帯主になった方が受給権者となります(一人世帯の場合は世帯消滅のため、支給できません。)。申請書の申請・請求者欄に新世帯主を記載のうえ、提出していただく必要があります。

申請書提出後に亡くなられた場合
給付金は他の相続財産とともに、相続の対象となります。「受取口座変更届」の提出が必要となりますので、コールセンターまで御連絡ください。

問19 本人の代わりに申請書を記入してもいいですか。

(答) 可能です。欄外に「代筆 〇〇 〇〇(代筆者のお名前)」と記入してください。

子ども加算

問20 現在、海外に居住している子どもは加算の対象になりますか。

(答) 令和6年12月13日時点で海外に居住しているこどもは加算の対象になりません。(国内に住民登録のある場合を除く)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 生活支援課 物価高騰対応重点支援臨時給付金事務局(コールセンター)

電話:0120-667-456
健康福祉部 生活支援課 物価高騰対応重点支援臨時給付金事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。