後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険税における配慮

ページID 1003326 更新日 平成29年12月8日

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軽減措置・減額措置について

1.低所得者に対する軽減についての配慮

国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者が生じた場合、国民健康保険被保険者が減少しても、従前と同様の軽減措置を受けることができるように、所要の措置を講じます。(申請は不要です。)

2.世帯割で賦課される保険税の軽減

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険被保険者が1人となる世帯については、5年間平等割の2分の1を減額、6年目以降3年間平等割の4分の1を減額する措置を講じます。(申請は不要です。)

3.被扶養者であった者の保険税の軽減

被用者保険(国民健康保険、国民健康保険組合を除く)から後期高齢者医療制度へ移行することにより、その方の被扶養者(65歳以上)が国民健康保険に加入となる場合、一定期間国民健康保険税を軽減する措置を講じます。詳細は保険医療年金課までご相談ください。なお、申請が必要です。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。